障がい者手当の所得限度額

前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が下表の所得限度額を超える方は、手当の支給は受けられません。

[所得]=[年間収入]ー [給与所得控除等または必要経費等] ー [所得控除]

※所得控除については、このページの下部にあります添付ファイル「所得控除一覧」をご覧ください。

別表1 区制度、都制度の所得限度額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

所得限度額(円)

3,604,000

3,984,000

4,364,000

4,744,000

5,124,000

5,504,000

※受給者本人が20歳未満のとき扶養義務者、20歳以上のとき本人の所得金額で、所得判定します。

別表2 国制度の所得限度額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

本人(円)

3,604,000

3,984,000

4,364,000

4,744,000

5,124,000

5,504,000

扶養義務者等(円)

6,287,000

6,536,000

6,749,000

6,962,000

7,175,000

7,388,000

所得限度額の切り替え時期

  • 心身障害者福祉手当(区制度) 8月
  • 特別障害者手当(国制度) 8月
  • 障害児福祉手当(国制度) 8月
  • 重度心身障害者手当(都制度 ) 11月

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 福祉係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362
ファクス:03-3579-2364

板橋区役所ホームページの【障がい者手当の所得限度額】ページこちら