障がい者手当等申請時の本人確認
個人番号(マイナンバー)を扱う事務については、「本人確認」をさせていただくことになっております。
「本人確認」とは、「個人番号確認」と「身元確認」の両方を行うことです。
手続きの際には、以下の確認書類をそれぞれご持参ください。
個人番号が確認できるもの
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票
等
身元確認ができるもの
1点でよいもの(官公署発行の写真付き証明書)
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 愛の手帳
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
等
2点必要なもの(官公署発行の写真なしの証明書等)
- 健康保険証
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- マル都医療券
- 年金手帳
- 介護保険被保険者証
- 児童扶養手当証書
等
※有効期間があるものについては期間内のものに限ります。
心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・福祉タクシー券・自動車燃料券
受給者が20歳以上
- 受給者本人が手続きする場合
- 個人番号が確認できるもの
- 本人の身元確認ができるもの
- 代理人が手続きする場合
- 本人の個人番号が確認できるもの
- 代理人の身元確認ができるもの
- 代理権の確認ができるもの(委任状、登記事項証明書等)又は本人の身元確認ができるもの(上記の身元確認ができるもののうち1点)
受給者が20歳未満
- 受給者本人が手続きする場合
- 個人番号が確認できるもの
- 扶養義務者の個人番号がわかるもの ※原本の提示は不要です
- 本人の身元確認ができるもの
- 代理人が手続きする場合
- 本人の個人番号が確認できるもの
- 扶養義務者の個人番号がわかるもの ※原本の提示は不要です
- 代理人の身元確認ができるもの
- 代理権の確認ができるもの(委任状、登記事項証明書等)又は本人の身元確認ができるもの(上記の身元確認ができるもののうち1点)
特別障害者手当・障害児福祉手当
- 受給者本人が手続きする場合
- 個人番号が確認できるもの
- 扶養義務者・配偶者の個人番号がわかるもの ※原本の提示は不要です
- 本人の身元確認ができるもの
- 代理人が手続きする場合
- 本人の個人番号が確認できるもの
- 扶養義務者・配偶者の個人番号がわかるもの ※原本の提示は不要です
- 代理人の身元確認ができるもの
- 代理権の確認ができるもの(委任状、登記事項証明書等)又は本人の身元確認ができるもの(上記の身元確認ができるもののうち1点)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736
ファクス:03-3579-4159