児童育成手当
(障害手当)

児童育成手当(障害手当)について

20歳未満で心身に中度以上の障がいがある児童を養育している方に、原則として申請日の翌月分から支給されます。

支給対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している保護者

  • 「身体障害者手帳」1・2級程度の方
  • 「愛の手帳」1・2・3度程度の方
  • 「脳性まひ」または「進行性筋萎縮症」の方

その他、障がいの種類・程度が上記以外でも、診断書(所定の書式)の提出により認定になる場合があります。

詳しくは子ども政策課までお問い合わせください。

障害手当の支給対象となる場合は、心身障害者福祉手当は支給されません。

ただし、児童が20歳になり、受給資格が消滅になった場合は、心身障害者福祉手当を申請できます。

次の方は資格対象外です

  • 申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が所得制限限度額以上のとき(下記の「所得制限額について」をご参照ください)
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき

障害手当に該当しない場合、心身障害者福祉手当が該当になる可能性があります。

詳しくは障がい者福祉課までお問い合わせください。

所得制限額について

このページ下部にあります添付ファイル「児童の手当(所得制限・控除一覧)」の所得限度額表をご覧ください。

支給額・支給月

支給月額

児童1人につき15,500円

支給月

  • 6月:2、3、4、5月分
  • 10月:6、7、8、9月分
  • 2月:10、11、12、1月分

年3回に分けて支給します。

板橋区の支給日は15日です。

土日祝日の場合はその前の平日になります。

申請・手続き方法

障害手当を受給するには、申請者本人が窓口に来庁の上、申請が必要です。(郵送での申請はできません)

申請に必要なものをご用意いただき、下記の申請・受付窓口にて申請してください。

申請者や対象児童の状況により必要な書類が異なりますので、下記の流れで申請を受け付けています。

まずは窓口にてご相談ください。

  1. 障がいの手帳などをお持ちになって窓口に相談
    必要書類の案内を受け、所定の診断書などを受け取る
  2. 必要書類をそろえて窓口に申請

(注)新型コロナウイルス感染予防のため、来庁を控えている方は、子ども政策課子どもの手当医療係(03-3579-2477)までご相談ください。

申請に必要なもの

  • 「愛の手帳」または「身体障害者手帳」または診断書(所定の書式)
  • 申請者(保護者)名義の普通預金通帳
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード・個人番号カードなど)
  • 本人確認書類 次の1、2ともに有効期限内のものに限ります。
    1.1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
    個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、官公署から発行された写真付き証明書など
    2.2点で可能なもの
    各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など

支給要件により上記以外に必要な書類、省略できる書類があります。

詳しくは窓口にてご案内しますのでお問い合わせください。

当該年度の所得の申告がお済みでない方は、所得の申告を行ってください。

申請受付窓口

板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係にて受け付けております。

支給開始月

原則として申請日の翌月分から支給されます。
(ただし、転入などの場合は事実発生日の翌月分から支給されることもありますので、お問い合わせください)

受給中の方の手続き

手当の受給中に下記のことがありましたら速やかにお届けください。

申請内容の変更

  • 障がいの状況に変更があった
  • 区内で転居した
  • 受給者または児童の氏名を変更した
  • 受給者が児童と別居になった・同居になった
  • 受給者の所得の修正申告をした(修正申告により所得制限を超えた場合は資格消滅になります)
  • 手当の振込先金融機関を変更したい(振込先の口座名義人の変更はできません)

資格の消滅または減額

  • 児童育成手当の対象の障がいの程度でなくなった(ただし「脳性まひ」または「進行性筋委縮症」の方は除く)
  1. 身体障害者手帳1・2級でなくなった
  2. 愛の手帳1・2・3度でなくなった
  3. 診断書により申請し受給している方で、身体障害者手帳の3級から6級を取得した
  • 受給者が板橋区外に転出した
  • 児童が児童福祉施設などに入所した
  • 児童を扶養(監護・生計維持)しなくなった
  • 児童が婚姻をした
  • 受給者または対象児童が亡くなった

対象児童が20歳年齢到達により、資格が消滅する場合は届出は必要ありません。

受給資格がなくなったときはすぐにお届けください。

届け出をしないまま手当を受給しますと、過払いとなった手当の総額を後で返していただくことになりますのでご注意ください。

有期認定

有期認定とは、お子さんの障がいの状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。

有期認定されている場合は一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。(該当者にはご案内を送付します。)

有期期限までに変更届および診断書などを提出してください。

有効期限内であっても、障がいの状態が変わったときには届出が必要です。

現況届について

毎年6月に、継続して手当を受給できるかどうかの再審査を行うため、現況届の提出が必要です。(ご案内を受給者宛に送付します。)

現況届の提出がない場合、手当が支給されませんのでご注意ください。

所得税や住民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。

次の場合は再申請が必要です

所得限度額超過のため対象とならなかった方で、所得が基準内となった場合、所得が基準内になった年の翌年5月から申請できます。

区からの通知はありませんので、ご注意ください。

標準処理期間

申請書及び添付書類のすべてを受理した日から1・2か月
(根拠法令)
東京都板橋区児童育成手当条例

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477
ファクス:03-3579-4151

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