死亡届
届出期間
死亡した事実を知った日から7日以内
届出地
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地の区市町村窓口
板橋区に届出する場合
平日の午前8時30分~午後5時
本庁舎1階戸籍住民課受付、赤塚支所住民サービス係又は、各区民事務所
それ以外の休日・夜間
板橋区役所夜間受付(区役所本庁舎1階東口玄関)
詳しくは戸籍届出の夜間・休日窓口についてをご覧ください。
届出人
- 親族
- 同居者
- 上記の者がいない場合→死亡したところの家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
届出に必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書の部分は、医師等にあらかじめ記入してもらってください。) 1通
- 届出人の印鑑(スタンプ印不可)
その他
死亡届が提出されますと戸籍の窓口で、死体火葬許可証を発行します。
この許可証は火葬又は埋葬を行うときに必要です。
死亡届をされた後の諸手続き
こちらについては、下記の添付ファイル「死亡届をされた後の諸手続について」をご覧ください。
戸籍届出の夜間・休日窓口について
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201