新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

被保険者資格証明書(※)を交付している方に対して保険料の納付や納付相談をするようお願いしていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、症状がある場合は帰国者・接触者外来への受診を優先する必要があります。

このため、被保険者資格証明書について下記のとおり取り扱っています。

(※)被保険者資格証明書とは・・・特別な事情がないのに保険料を長期間滞納している世帯に対して、保険証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付しています。被保険者資格証明書は、単に国保加入者であることを証明するもので、通常の医療機関や薬局を受診する際、医療費はいったん全額自己負担となります。

帰国者・接触者外来の受診は、被保険者証と同様に取り扱います

現在、被保険者資格証明書を交付されている方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診した場合には通常の被保険者証と同様に取り扱いますので、受診の際は資格証明書を医療機関などへ提示してください。

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診については、医療機関などで資格証明書を提示しても全額自己負担とはならず、「3割(70から74歳のうち一部の方は2割)」の自己負担で受診することができます。

この取扱いは、令和2年3月以降の診療が対象です。

帰国者・接触者外来の受診には条件がありますので、詳しくは下記リンクをご確認ください。

軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中の医療機関の受診は、被保険者証と同様に取り扱います

現在、被保険者資格証明書を交付されている方が新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅で療養中に、医療機関などを受診する際は通常の被保険者証と同様に取り扱います。

この場合、資格証明書を提示しても全額自己負担とはならず、「3割(70から74歳のうち一部の方は2割)」の自己負担で受診することができます。

この取扱いは、令和2年5月以降の診療が対象です。

その他

その他の医療機関の受診時につきましては、これまでどおり、窓口負担割合は10割(一時的に医療費を全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

関連リンク

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電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425

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