新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難になった方へ
(徴収の猶予・申請による換価の猶予)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難となった場合、「徴収の猶予」や「申請による換価の猶予」を受けられる場合がありますので、板橋区納税課までご相談ください。

徴収猶予の「特例制度」

令和2年4月30日付で地方税法などの一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症の影響で、地方税の納税が困難な方への徴収猶予の「特例制度」が創設されました。

概要や申請方法の詳細につきましては、以下のページををご覧ください。

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合

該当する場合及び例

場合

災害により財産に相当な損失が生じた場合 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ご本人又はご家族が病気にかかった場合 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
事業を廃止し、又は休止した場合 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
事業に著しい損失を受けた場合 納税者の方が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合

問い合わせ先

板橋区納税課

電話:03-3579-2138・2141・2135・2145

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133
ファクス:03-3579-4157

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