コンビニ交付での戸籍の附票の写し取得について
コンビニ交付での戸籍の附票の写し取得について
1月28日より新たに戸籍のコンビニ交付が始まりました!!
利用できる方
板橋区に本籍のある方でマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁を登録したもの)をお持ちの方
※板橋区にお住まいでない方は、事前に利用登録が必要になります。板橋区に本籍がある間にコンビニ交付サービスで初めて戸籍の証明書の交付を受けようとする場合に、ご利用前に一回のみ必要な手続きです。
利用登録申請後、利用できるまでに当区開庁日で3日間ほどかかります。
利用登録には手数料はかかりません。
※本籍を板橋区外に移し、再度、板橋区に移した場合は、もう一度利用登録が必要になります。
※マイナンバーカードの電子証明書の更新を行うと、再度、利用登録が必要になります。
取得できる戸籍の附票
ご本人が現在在籍している戸籍の附票のみ取得できます。
戸籍の附票に記載されている全員分のほか、選択した一部の方(除籍者も含む)の証明書も取得できます。
取得できない戸籍の附票
- 除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本の附票は取得できません。
- ご本人が除籍になった戸籍の附票の写しは取得できません。
- 減免により無料となる戸籍の附票の写しが必要な場合は、区役所または区民事務所の窓口へお越しください。
注意事項
▸板橋区では、平成6年の法務省令により平成16年10月30日に戸籍、戸籍の附票を改製しております。また、改製してから7年経過した平成23年10月30日の時点で改製前のものは廃棄しております。そのため、改製後の戸籍の附票には、平成16年10月30日時点以降の住所の履歴を証明するものになります。詳しくは、区役所または区民事務所にお問い合わせください。
▸マルチコピー機が設置されていない店舗では利用登録ができませんのでご注意ください。
▸住所異動の手続きをした場合、タイムラグによって戸籍の附票の写しに最新の住所が反映されていないことがありますのでご注意ください。
▸戸籍の届出により戸籍の附票に記載される事項がタイムラグにより取得できない場合がありますのでご注意ください。
▸差し替えには、一切応じられません。
▸戸籍の附票の構成員の数や記載事項が多い場合、証明書が2枚以上にわたる場合、綴じられずに発行されますが、証明書に固有の番号とページ数が記載され、複数枚で1通の証明書となります。
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 証明係(窓口担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2210
ファクス:03-3579-2215
区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201