建設リサイクル法
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律)について
建設廃棄物のリサイクルを総合的・計画的に推進していくため、平成12年5月31日に建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律が公布されました。
平成14年5月30日より、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別し、再資源化することが義務づけられました。
また、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、届け出が必要です。
対象建設工事とは
- 建築物の解体工事は、床面積の合計が80平方メートル以上のもの
- 建築物の新築又は増築工事は、床面積の合計が500平方メートル以上のもの
- 建築物の修繕・模様替などの工事(リフォームなど)は、その請負代金の額が1億円以上のもの
- 建築物以外の工作物の工事(土木工事など)は、その請負代金の額が500万円以上のもの
特定建設資材とは
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)、木材、アスファルト・コンクリート
提出書類
届出書(変更届出署)は以下のものを作成し、A4サイズに綴じこんでください。
書類は正副2部提出してください。
受理後、副本は返却します。
- 届出書(届出事項を変更する場合は変更届出書)
- 別表1:建築物に係る解体工事
- 別表2:建築物に係る新築工事など(新築・増築・修繕・模様替)
- 別表3:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事(土木工事など)
- 案内図:形式は任意
- 設計図又は写真 解体工事:建築物などの外観写真を添付、必要に応じて図面を添付
- 新築工事は図面(配置図、平面図、立面図など)を添付
- 工程表 :形式は任意
- 委任状:形式は任意
*提出をした際に、届出済シールを交付しますので、工事現場に掲示された標識の余白に貼付してください。
*延べ床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の敷地内での対象工事については、提出先は東京都都市整備局の窓口になります。
*届出書及び別表1から3、変更届出書及び別表1から3、工程表、委任状については、下記の添付ファイルをご利用ください。
担当部署
都市整備部建築指導課監察グループ
電話 03-3579-2578
窓口 本庁舎北館5階16番窓口
添付ファイル
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2571