子どもの医療費助成

子ども医療費助成とは

保険診療の範囲内で、本来自己負担する医療費を助成する制度です。

申請された方に乳幼児医療証(マル乳)または子ども医療証(マル子)を発行いたします。

医療証の対象者

板橋区に住民登録があり、国内のいずれかの健康保険に加入している中学校第3学年修了まで(15歳になった日以後の最初の3月31日まで)の児童。

所得制限はありません。

  • マル乳 出生日から6歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある児童
  • マル子 乳幼児医療証終了後から中学校第3学年修了まで(15歳になった日以後の最初の3月31日まで)の間にある児童

※マル乳・マル子とも助成内容は同じです。

次のようなときは助成が受けられません

  • 健康保険に加入していないとき
  • 生活保護を受給しているとき
  • 児童福祉施設等で、保険の自己負担分のない施設に入所しているとき
  • 里親に委託されているとき

助成の範囲

保険診療の自己負担分

ただし、他の医療費助成制度(養育医療・自立支援医療など)による医療費助成が受けられる場合はその制度を優先し、なお残る自己負担分を助成します。

次の費用は助成対象外です

  • 入院時の食事療養標準負担額(入院時の食事代)
  • 健康保険適用外のもの
    例) 健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代など

次のときは医療証が使えません

東京都以外の医療機関で受診した場合

東京都以外の医療機関では板橋区発行の医療証は使えません。

窓口で健康保険証のみを提示して自己負担分を支払い、後日払戻しの手続きをしてください。

詳しくは下記「医療費の払戻し」をご覧ください。

学校(部活動、行事含む)での怪我や疾病、交通事故など第三者によるけがの場合

▸保育園や幼稚園、小・中学校の子どもが学校管理下で(登下校を含む)けがをしたときには、日本スポーツ振興センターから給付が受けられる場合があります。その場合は医療証が使用できません。窓口で自己負担分を支払い、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害給付制度をご利用ください。(学校に申し出てください)災害給付制度の対象にならなかった場合は、自己負担分の払戻しの手続きをしてください。詳しくは下記「医療費の払戻し」をご覧ください。
医療証を使用した上で災害給付制度を利用した場合、医療証を使用した分の医療費は後日返還していただきます。ただし、災害給付金から直接板橋区に返還する旨の「承諾書」をご記入いただいた場合は、医療費の返還金を差し引いて災害給付金が支払われますので、返還の手続きは不要です。「承諾書」は学校に置いてあります。

▸交通事故など第三者によるけがで医療証を使用する場合、届出が必要です。詳細は子どもの手当医療係にお問い合わせください。

医療証の交付申請・手続き方法

子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係で医療証の交付申請をしてください。

郵送による申請も受け付けています。

申請の際に必要なもの

  1. 子ども医療証交付申請書
  2. 子どもが加入もしくは加入予定の健康保険証(コピー可)

※郵送用の申請用紙はお近くの区民事務所に置いてあります。また、下記から取り出すこともできます。

助成の開始

受給資格は申請した日から得られます。(郵送申請の場合は、当係に申請書が届いた日が申請日となります)

ただし、出生・転入の場合は原則として14日以内に申請すれば、出生日・転入日にさかのぼって資格が得られます。

※資格取得日前の医療費は助成の対象にはなりません。

医療証の使い方

東京都内の医療機関・薬局の窓口で、医療証を健康保険証と一緒に提示すると、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。

届け出が必要なとき

次のような場合には届け出が必要となります。

  • 板橋区内で住所が変わったとき
  • 子ども、保護者の氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 医療証を破損、汚損したとき
  • 医療証をなくしたとき
  • 加入している健康保険が変わったとき

必要な書類

  • 医療証(なくしたときを除く)
  • 児童の健康保険証

※手続き方法は、窓口申請・郵送申請のほかに電子申請があります。
電子申請について詳しくは東京電子自治体共同運営サービスホームページをご覧ください。

再交付申請書

医療証をお返しいただくとき

次のような場合には医療証の資格はなくなりますので、窓口もしくは郵送にて医療証をお返しください。

  • 医療証の有効期限が切れたとき
  • 板橋区外へ転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 児童福祉施設等で保険の自己負担分のない施設に入所したとき
  • 里親に委託されるようになったとき
  • 助成対象者が死亡したとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき

※資格喪失後、医療証を使って診察を受けた場合は、板橋区が負担した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。

医療証の更新

毎年10月1日に、医療証を更新します。

継続して資格の対象となる方には、9月末頃に新しい医療証を郵送します。

また、マル乳医療証は小学校就学と同時にマル子医療証に切り替わります。

対象となる方には、3月末頃に新しい医療証を郵送します。

※共に自動更新ですので、手続きの必要はありません。

医療費の払戻し

東京都以外の医療機関で受診した場合や医療証がお手元に届く前に受診した場合、医療証を提示せずに受診した場合などの理由で、医療機関に支払った医療費(入院時の食事療養費を除く、保険診療の自己負担分)については、診療月の翌月からおおむね2年以内であれば払戻しの申請ができます。

申請受付後、領収書等申請書類を審査し決定した助成額を、医療証に記載の保護者名義の銀行口座にお振込みいたします。

なお、高額療養費、健康保険組合の付加給付額の確認等で、お振込みするまで時間がかかる場合があります。

次の場合には、払戻し申請の前に、加入している健康保険への手続きが必要になります。

[1]健康保険証を提示しないで医療費全額(10割)を支払った場合や治療用装具を購入した場合

加入している健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払戻し申請をしてください。

治療用装具購入の場合、「医師の診断書、意見書又は作成指示書のいずれか一部(コピー可)」も必要になります。

[2]健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合

加入している健康保険へご確認のうえ、高額療養費・療養付加給付金の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払戻し申請をしてください。

ただし、加入している健康保険への手続きが不要な場合もあります。

詳しくは当係までお問い合わせください。

窓口で申請する場合

下記のものをお持ちいただき、板橋区役所北館1階6番窓口までお越しください。

  1. 医療証
  2. 健康保険証
  3. 医療証に記載されている保護者名義の口座番号等を確認できるもの
    ※ゆうちょ銀行口座へのお振込みをご希望される場合、振込用の店名・口座番号等が印字してある通帳が必要になります。
  4. 医療費の領収書の原本(健康保険に保険負担分の払戻し申請をした場合はコピー可)
    ※領収書には、次の項目の記載が必要です。
    1. 受診者氏名
    2. 診療(調剤)年月日
    3. 入院・外来の表示
    4. 領収金額
    5. 保険総点数
    6. 医療機関の名称・所在地・電話番号
    7. 領収印

郵送で払戻し申請する場合

申請等の標準処理期間

申請等の名称 適用法令 標準処理期間 審査基準
医療証の交付 板橋区子どもの医療費の助成に関する条例第4条 1日(窓口交付の場合)
5日(郵送により申請書が区役所に届いてから)
板橋区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第5条
医療助成費の払戻し 板橋区子どもの医療費の助成に関する条例第6条 60日(口座振込扱いで、高額療養費、附加給付額の確認の必要がない場合) 板橋区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第9条

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2374
ファクス:03-3579-4151

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