児童育成手当

この手当は、ひとり親家庭等の児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給するものであり、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
(該当する条件により育成手当、障害手当の2つに分けられます。)

育成手当について

父または母がいない児童(父または母に重度の障がいがある場合を含む)を養育している方に、原則として申請日の翌月分から支給されます。

支給対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳になった最初の3月31日まで対象、4月1日生まれは3月31日で繰り上げ)を扶養している保護者

  • 父母の離婚により、父または母と生計を共にしていない児童
  • 父または母が、死亡したか生死不明である児童
  • 父または母が、重度の障がいを有する児童
    (重度の障がいとは、一般労働能力に欠ける程度。身体障害者手帳1・2級程度)
  • 父または母に、1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けた児童

次の方は資格対象外です

  • 申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が所得制限限度額以上のとき(下記の「所得制限額について」を参照ください)
  • 児童が申請者(保護者)の配偶者と同居または生計を同じくしている時(配偶者には事実上の配偶者も含みます)
    ただし、父または母が、重度の障がいを有する場合を除く
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき

所得制限額について

このページ下部の添付ファイル「児童の手当(所得制限・控除一覧)」の所得限度額表をごらんください。

支給額・支給月

支給月額

対象児童1人につき13,500円

支給月

  • 6月:2、3、4、5月分
  • 10月:6、7、8、9月分
  • 2月:10、11、12、1月分

年3回に分けて支給します。

板橋区の支給日は15日です。

土日祝日の場合はその前の平日となります。

申請・手続き方法

児童育成手当を受給するには、申請者本人が窓口に来庁の上申請が必要です。(郵送での申請はできません)

申請者の状況により、要件や提出していただく書類が異なりますので、まずは窓口にてお問い合わせください。

その後申請に必要なものをご用意の上、申請者本人が申請してください。

(注)新型コロナウイルス感染予防のため、来庁を控えている方は、子ども政策課子どもの手当医療係(03-3579-2477)までご相談ください。

申請に必要なもの(支給要件により、別途書類が必要な場合もしくは書類の省略が可能な場合があります)

  • 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本(発行から1カ月以内のもの、原本。コピー不可)
    (児童扶養手当と同時に申請する際は、省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
  • 申請者(保護者)名義の普通預金通帳
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード・個人番号カードなど)
  • 本人確認書類 次の1、2ともに有効期限内のものに限ります。
    1. 1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
      個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、官公署から発行された写真付き証明書など
    2. 2点で可能なもの
      各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
  • 賃貸借契約書の写し(契約者氏名及び記名捺印・物件の住所・人数・期間記載のあるもの)
  • 障がいを理由とする場合は、身体障害者手帳または所定の診断書

支給要件により上記以外に必要な書類、省略できる書類があります。

詳しくは窓口にてご案内しますのでお問い合わせください。

当該年度の所得の申告がお済みでない方は、所得の申告を行ってください。

申請受付窓口

板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係にて受け付けております。

支給開始月

原則として申請日の翌月分から支給されます。
(ただし、転入などの場合は事実発生日の翌月分から支給されることもありますので、お問い合わせください)

受給中の方の手続き

手当を受給中に下記のことがありましたら速やかにお届けください。

申請内容の変更

  • 区内で転居した
  • 受給者または児童の氏名を変更した
  • 手当の振込先金融機関を変更したい
  • 受給者が児童と別居になった・同居になった
  • 受給者の所得の修正申告をした

資格の喪失または減額

  • 受給者が板橋区外に転出した
  • 受給者が婚姻したり、異性と事実婚と同様の状態になった
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託された
  • 児童を扶養(監護)しなくなった
  • 児童が婚姻をした
  • 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
  • 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
  • 受給者または対象児童が亡くなった
  • 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
  • 児童が受給者ではない父および母と生計を同じくするようになった
  • 遺棄していた父または母(夫または妻)が家庭に戻った
    行方不明の父または母(婚姻中の場合)から子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があった時も含む
  • その他受給資格に該当しなくなった(対象児童が18歳年齢到達により、年度末3月31日までで資格が消滅する場合は届出は必要ありません)

受給資格がなくなったときはすぐにお届けください。

届出をしないまま手当を受給しますと、過払いとなった手当の総額を後で返していただくことになりますのでご注意ください。

現況届

毎年6月に、継続して手当を受給できるかどうかの再審査を行うため、現況届の提出が必要です。(ご案内を受給者宛に送付します。)

現況届の提出がない場合、手当が支給されませんのでご注意ください。

所得税や住民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。

標準処理期間

申請書及び添付書類のすべてを受理した日から1・2か月
(根拠法令)
東京都児童育成手当に関する条例 ・東京都板橋区児童育成手当条例

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477
ファクス:03-3579-4151

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