児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
次のような場合には、新たに申請が必要です。
- お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
- 他区市町村で児童手当を受給していた方が板橋区に転入した場合
- 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
- お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合
申請が遅れると、受給できない月が生じたり、手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに申請してください。
児童手当の概要
支給対象者
板橋区にお住まいで、出生から15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)までの児童を養育(監護)している方。
(児童の保護者のうち恒常的に収入の高い方)
- 児童は、留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。
- 公務員の方は勤務先からの支給になります。
- 児童が児童養護施設などに入所・里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている場合、児童の父母は子の手当を受けることはできません(施設などが受給者となります)。
- 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。(単身赴任で父または母が児童と別居する場合は、父母のうち所得の高い方に支給します。)
支給開始月
手当は原則として、申請日の翌月分から支給されます。
ただし、児童手当の請求事由である「児童の出生・受給者の転入など」が月末などに発生し、やむを得ない理由により支給要件に該当した月内に申請ができなかった場合、申請日が異動日の翌日から15日以内であれば、特例として出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
<例>
3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。
所得制限
請求者の所得が所得制限限度額以上の場合は、下記支給額の「特例給付」の金額となります。
所得制限限度額についてはこのページ下部の添付ファイル「児童の手当(所得制限・控除一覧)」をご覧ください 。
未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。
手当の所得判定において、未婚のひとり親家庭の母又は父を対象に、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施します。
ただし前年の所得が622万円未満の場合には、手当額に影響はありません。
該当となる方はご連絡ください。
平成29年11月13日より所得証明書が省略できるようになりました。
- 平成29年11月13日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました。これにより申請において一部添付書類の提出が省略できるようになりました。
- 手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要です。
- 板橋区にて情報連携が実施できない場合やマイナンバー制度による情報連携を拒否する場合は、添付書類の提出を依頼させていただくことがあります。
支給額
児童の年齢など | 手当の金額(月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳以上小学校修了まで | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円(一律) |
受給者の所得額が所得制限限度額以上のとき(特例給付) | 5,000円(一律) |
3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。
「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3人目以降をいいます。
支給月
- 10月:6、7、8、9月分
- 2月:10、11、12、1月分
- 6月:2、3、4、5月分
年3回に分けて支給します。
板橋区の支給日は15日です。
土日祝日の場合はその前の平日となります。
住所などの異動や手続き状況によって支給日・支給対象月が異なる場合があります。
児童手当の申請に必要なもの
児童手当を受給するには(第1子)
原則、父母(養育者など)のうち、所得の高い方が請求者となります。
請求者が公務員の場合には、勤務先での受給となりますので、勤務先に申請してください。
また、下記以外の書類を求めることがあります。
- 請求書(申請窓口に備えてあります。以下の「申請書配信・児童手当認定請求書」ページからダウンロードもできます。)
- 請求者(保護者)の印鑑(朱肉を使うもの、認印で可)
- 請求者(保護者)の健康保険被保険者証【厚生年金・共済年金などに加入している方】
国民年金加入の方、年金未加入の方、板橋区の国民健康保険証を持っている方は不要です。 - 請求者(保護者)名義の金融機関名、支店名、口座番号が分かる通帳やカード
配偶者、児童名義の口座は使用できません。 - 請求者(保護者)及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードなど)
郵送でのご申請の場合は不要です。あらかじめ申請書に個人番号を記入してお送りください。 - 請求者(保護者)名義の本人確認書類 次の1、2ともに有効期限内のものに限ります。
1.1点で可能(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
個人番号カード(郵送の場合は表面のみの写しを添付)、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、官公署から発行された写真付き証明書など
2.2点で可能
各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など - 1月1日時点(注)で日本に住民登録がなかった場合(注)申請日が1から4月は昨年、5から12月は今年の1月1日となります。
本籍地が発行する戸籍の附票(外国籍の方は、パスポートの写し) - 請求者(保護者)が児童と別居している場合、児童が海外留学している場合、未成年後見人、父母指定者など、父又は母以外の方が請求する場合、別途、必要となる書類があります。詳細についてはお問い合わせください。
児童手当の額改定(増額・第2子以降)
すでに板橋区で児童手当の受給者となっている方で、出生などにより、養育する児童が増えた方は、児童手当の額改定を申請してください。
- 請求書(申請窓口に備えてあります。以下のページからダウンロードもできます。)
- 請求者(保護者)の印鑑(朱肉を使うもの、認印で可)
- 児童と同居していない場合などについては、第1子の場合と同様に書類が必要となります。ご不明な点は、お問い合わせください。
児童手当の申請期限・申請場所
申請期限
- 事由発生日(出生日や転出予定日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。
- 申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
- 必要な書類が揃わない場合でも、後日提出することを条件として受付ができますので必ず期日までに申請してください。
- 郵送の場合は子どもの手当医療係に届いた日が申請日となります。
申請場所
- 板橋区役所子ども政策課子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番窓口)
- 赤塚支所住民サービス係
請求書は以下のページからダウンロードができます。
また、母と子の保健バッグにも同封しております。
なお、区民事務所では郵送用の請求書を配布していますが、受付はできません。
郵送先
〒173-8501 板橋区役所子ども政策課子どもの手当医療係
郵送の不着、遅延などの責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
ご注意ください
- 里帰り出産をし、出生届を板橋区以外で提出された方
- 出生届を区役所閉庁日又は夜間に守衛室へ提出された方
上記に該当する方は、板橋区に児童手当の申請をしていただく必要があります。
ご不明点などございましたらお問い合わせください。
子育てワンストップサービス(電子申請)について
児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴ ったりサービス)にて電子申請が可能です。
詳しくはマイナポータルホームページをご覧ください。
マイナポータルのご利用に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む)または一部の対応機種のスマートフォン
マイナポータルに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイアル
0120-95-0178
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477
ファクス:03-3579-4151