出産したとき(出産育児一時金)
国民健康保険に加入している方が出産した時、出産時1人に対して42万円が世帯主に支給されます。
流産、死産であっても妊娠85日以上で医師の証明があれば支給されます。
直接支払制度を利用する場合は出産する医療機関などに保険証を提示して手続きしてください。
板橋区から医療機関などに直接出産育児一時金を支払います。
これにより、出産された被保険者の世帯主等の方が退院時に医療機関に支払う出産費用は、出産費用総額から42万円を差し引いた金額となります。(出産費用の総額が42万円に満たない場合は、差額について、板橋区が世帯主の方へ支給することとなります。)
この制度は、医療機関等で合意文書にサインをすることで利用できます。
※直接支払制度について、準備が整っていない医療機関や小規模の医療機関を対象とした受取代理制度を採用している医療機関等もありますので、予めご確認願います。
「直接支払制度」を利用されない方、又は出産費総額が42万円未満で差額が生じた方については、出産後に板橋区に支給申請をしてください。
〔申請に必要なもの〕
- 出産者の国民健康保険証(原本)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 出生届出済の証明のある母子健康手帳(原本・流産、死産の場合はあらかじめ所定の申請書に医師の証明を受けてください。)
- 世帯主の金融機関の口座番号
- 医療機関発行の領収書・明細書(原本)
- 直接支払制度の同意文書(直接支払制度を利用してないことがわかるもの)(原本)
海外での出産には直接支払制度は利用できませんので、出産された方が帰国してから区役所で申請してください。
〔申請に必要なもの〕
- 出産者の国民健康保険証(原本)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 母子健康手帳(原本)
- 世帯主の金融機関の口座番号
- 出生証明書(原本)
- 出生証明書の日本語訳
- 出産者の外国人登録証(原本、出産者が外国人の場合)
- 出産者のパスポート(原本)
- 医療機関の領収書(原本)
- 領収書の日本語訳
医療機関への前金等が必要で、出産育児一時金を前金等にあてたい場合は貸付制度がありますので、ご相談ください。(この場合、直接支払制度は利用できません)
ご注意
- 社会保険の被保険者であった期間が1年以上あり、かつ退職後6か月以内の出産は社会保険から出産育児一時金が支給される場合があります。その場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 請求できる期間は出産日の翌日から2年間です。
申請及びお問い合わせ窓口
国保年金課保険給付グループ(南館2階21番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425