各種子どもの手当で寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。

平成30年度から各種子どもの手当において、未婚のひとり親等に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。手当の所得判定において、下記の対象者に、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施します。

寡婦(夫)控除のみなし適用の申請要件・必要書類など詳しくはお問い合わせください。

寡婦(夫)控除のみなし適用対象となる子どもの手当と対象者
対象制度 対象者 備考
児童手当 申請者・受給者 前年の所得が622万未満(1月から5月分の支給については前々年)の場合は、手当額には影響しません
児童扶養手当 申請者・受給者(児童の父又は母を除く)
申請者・受給者と同居する扶養義務者
児童の父又は母が児童扶養手当を申請・受給する場合、申請・受給する父又は母自身は、みなし適用の対象となりません
児童育成手当 申請者・受給者 児童育成手当(障害手当)も同様に対象となります
特別児童扶養手当 申請者・受給者
申請者・受給者と同居する扶養義務者
 

税法上の寡婦(夫)控除を受けることができる方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を申請できません。

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子ども家庭部 子ども政策課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477
ファクス:03-3579-4151

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