化製場等や畜舎等を設置される方へ

化製場等または畜舎等を設置される方へ

化製場等や、動物を一定数以上飼養又は収容する施設を設置する場合には、化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)等の規定に基づく届出及び、基準を満たした構造設備が必要です。

詳しくは、板橋区保健所生活衛生課にお問い合わせください。

化製場または死亡獣畜取扱場

施設について

  1. 化製場・・・獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場としての許可を受けたもの。
  2. 死亡獣畜取扱場・・・死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたもの。

上記施設を設置する場合や、施設の構造設備等の変更を行う場合は、板橋区保健所に申請を行う必要があります。

届出の種類

  1. 設置許可申請 手数料 化製場・・・1件につき1万9000円
    死亡獣畜取扱場・・・1件につき1万円
  2. 構造設備の変更
  3. 申請書記載事項の変更または経営の廃止、停止、再開

動物の飼養又は収容する施設

施設について

  1. 畜舎・・・牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設。
  2. 家禽舎・・・鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設。

上記施設を設置する場合や、施設の構造設備等の変更を行う場合は、板橋区保健所に申請を行う必要があります。

許可が必要な動物の種類と数

  1. 牛、馬、豚・・・1頭以上から
  2. めん羊、やぎ・・・4頭以上から
  3. 犬・・・10頭以上から
  4. 鶏(30日未満のひなを除く。)・・・100羽以上から
  5. あひる(30日未満のひなを除く。)・・・50羽以上から

届出の種類

  1. 設置許可申請
    手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合は、当該数件の申請) 6,000円
  2. 構造設備の変更
  3. 申請書記載事項の変更または施設の廃止、停止、再開

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