認証保育所等保育料の負担軽減助成制度について

事業内容

認証保育所などの対象施設に、通われているお子さんがいる保護者の方に、保育料の一部を助成する制度です。

この制度は毎年度申請が必要です。

令和元年度から引き続き認証保育所などに入所している方でも、再度手続きをしてください。

注:幼児教育・保育の無償化に伴う助成制度の取り扱いについて
令和元年10月からスタートしました幼児教育・保育の無償化に伴い、この助成制度は令和元年度後期分から下記のとおりの対応とさせていただきますのでお知らせいたします。

施設等利用給付(3歳~5歳児クラス 月額上限37,000円 0歳~2歳児クラス(住民税非課税世帯に限る) 月額上限 42,000円)を受けられる方は、板橋区認証保育所等保育料負担軽減助成金の支給対象外となります。具体的には、幼児教育・保育の無償化の対象者となるために申請された、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)の有効期間開始月から当助成金の支給対象外となります。

対象施設

次の1から2の保育施設が対象となります。

  1. 東京都認証保育所(板橋区外の認証保育所も対象となります。)
  2. 認可外保育施設(ベビーホテル 注:1)

注:1 東京都が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設のみ。区内の対象施設一覧は本ページ下段の添付ファイルから確認できます。

※認可保育園、認定こども園、家庭福祉員、ベビールーム、小規模保育事業、区の定期利用保育は対象外です。

対象者

次の全てに該当する方が対象です。

  1. 板橋区に住所を有し(住民登録が板橋区内にある)、月の初日(1日)から末日まで対象施設に在籍する児童と同一の世帯に属する保護者。(途中入所の月は対象外です。)
  2. 助成金対象月の対象保育所等の保育料を完納している方。
  3. 認可保育所保育料の納付義務があるときは、納付期限が到来しているものについて完納していること。
  4. 保育施設に在籍証明を受けられること。

※認可外保育施設(ベビーホテル※1)に係る助成金の交付対象者は、1から4のほかに月120時間以上の月極め保育の利用契約をしている方になります。
助成金の交付に際して、該当条件を満たしていることを審査します。なお、認証保育所等の保育施設への保育料の納付確認、および月極保育料について在籍施設に照会します。

助成金額

保護者(父母)の収入状況に応じて下表の階層区分を決定した後、月額上限額と、実際にお支払いになった月極保育料とを比較して、低い方の額を助成します。(注:給食費、延長保育料、補食代及び雑費は助成対象となりません。)

東京都が、平成28年11月から令和元年度までの時限的措置として実施しました「認可外保育施設利用支援事業」(各階層の助成単価額(月額)を5,000円引き上げるとともに、平成29年4月から新たに生活保護世帯及び非課税のひとり親世帯の階層を新設したもの)につきましては、財源の確保が可能となったため、令和2年度につきましても継続することといたします。

サラリーマンなどお勤めの方

「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」にある特別区民税の税額控除前所得割額から調整控除額を引いた金額となります。

※調整控除額は「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」裏面にある計算方法をご確認ください。

自営業などの方

「特別区民税・都民税課税明細」にある特別区民税の算出額から調整控除額を引いた金額となります。

階層区分
区民税所得割額 月額上限額

・生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
・所得割及び均等割非課税世帯(ひとり親世帯に限る)

35,000円

122,100円未満
ただし、前欄に該当する世帯を除く

30,000円

122,100円以上
180,600円未満

25,000円

180,600円以上
216,600円未満

20,000円

216,600円以上
250,300円未満

15,000円

250,300円以上
268,300円未満

10,000円

268,300円以上

対象外

 ※区民税の確認が出来ない場合は、対象外扱いとなります。

申請書類

本ページ下段の添付ファイルから出力できます。

  • 申請書(令和2年度板橋区認証保育所等保育料負担軽減助成金交付申請書兼口座振替依頼書)
    ※申請者と口座名義人は必ず同じにしてください。
  • 区市町村民税の分かる書類(注1:提出が必要な方のみ)

注1:請求月の区分に応じて、以下のとおり、必要となる税額証明書類の年度が異なります。下記それぞれの時点で板橋区に住民登録がない場合は、区市町村民税額の分かる書類が必要となりますのでご提出をお願いいたします。税額証明書類の発行については、その時点でお住まいだった自治体にお問い合わせください。(下記それぞれの時点で板橋区に住民登録がある場合は、税額証明書類の提出は必要ありません。)

請求月

必要となる税額証明書類

4月分~8月分

令和元年度分の住民税額が分かる書類
(平成31年1月1日に住民登録のあった区市町村で発行)

9月分~3月分

令和2年度分の住民税額が分かる書類
(令和2年1月1日に住民登録のあった区市町村で発行)

申請方法

申請書に必要事項を記入・押印の上、在籍している施設または、区役所(保育サービス課民間保育振興係)にご提出ください。

区市町村民税額の分かる書類の提出が必要な方は、併せてご提出をお願いいたします。

※区民税の確認が出来ない場合は、対象外扱いとなりますので、ご注意ください。

※区役所へ郵送でご提出される場合、不着・遅延等の責任は一切負えません。郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

申請書提出締切

当該年度中に申請していただく必要があります。

過去にさかのぼっての申請はできません。

  • 上半期( 4月~9月分)…令和2年9月3日(木曜日)
  • 下半期(10月~令和3年3月分)…令和3年3月4日(木曜日)

助成金交付時期

原則として、年2回、保護者の方の口座にお振込みいたします。

交付予定時期になりましたら、申請内容の審査後「助成金交付決定通知書」を送ります。

また、保育料の納付が確認できない場合は、助成金のお支払いはできません。

  • 上半期(4月~9月分) 口座への振込 11月中旬
  • 下半期(10月~令和3年3月分) 口座への振込 令和3年5月中旬

その他

  1. 申請書は年度内(申請時~当該年度の3月分)有効です。
  2. 保育園(対象施設から対象施設)を転園される場合、申請書の再提出が必要になります。
  3. 退園や転出など助成対象に該当しなくなった時点で、助成は終了となります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2480
ファクス:03-3579-2487

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