建築確認申請の流れ
お知らせ
建築設計に携わる方へ(コロナウィルスの影響への対応)
建築指導課では、これまでも板橋区へ建築確認申請を提出される案件以外の建築計画に関するご相談は、確認申請を提出する指定確認検査機関にお尋ねをいただくよう、お願いをしてまいりました。
今般、コロナウィルスの猛威が依然収まらない状況を踏まえ、上記については、より徹底をお願いしたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
なお、建築計画における意匠・構造・設備に関する建築基準法及び同関係法令などについて、ご不明な点がある場合には、指定確認検査機関が建築指導課へ問い合わせるよう、お願いをしてきておりますので、併せてご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
建築指導課窓口での配付物及び一部の区取扱いをアップロードしましたので、ご覧ください。
確認申請について
建築物は使用者の目的に添って設計されますが、どのようなものでも自由に建てられるわけではありません。
建築物に関する法律として「建築基準法」があります。
この法律は、建築物の安全性や、建築物が建つことによって周囲に与える影響などを考え、建築物と敷地の最低の基準を定めたものです。
「建築確認申請」とは、みなさんが計画している建築物が、建築基準法に適合しているかどうかを審査するものです。
建築物を建てる場合、必ず建築確認申請をしなければなりません。
審査後、建築基準法に適合したものについて、確認済証を交付します。
確認済証の交付後でなければ、工事を始めることはできません。
建築確認申請は、区や都といった官公庁のほか、指定確認検査機関でも申請することができます。
建築確認申請の流れ
- 新築・増改築等をする場合、建築主が区(建築指導課)・都・指定確認検査機関へ、建築計画を申請する。
- 区(建築指導課)・都・指定確認検査機関は、建築計画が建築基準法に適合しているかどうかを審査・確認する。
- 区(建築指導課)・都・指定確認検査機関は、適合していることを審査・確認した後、確認済証を建築主に交付する。
区(建築指導課)・都・指定確認検査機関から交付された確認済証は、建築物の計画が適法なものであるという証明になります。
大切に保管してください。
建築物の内容によっては、有資格者(一級建築士・二級建築士・木造建築士)でなければ設計することができません。
建築士は建築のプロフェッショナルであり、よきアドバイザーです。
あなたが信頼できる建築士に相談しましょう。
より詳しい内容については、下記添付ファイル「建築のてびき」をご覧ください。
「建築のてびき」
はじめてのマイホームの建築や、土地・建物のご購入などに取り組まれる際、必要なことがらをまとめました。
建築基準法関係規定をご理解いただく一助としてご利用ください。
建築のてびき1(1~9ページ)の内容
建築の計画から完了まで/道路・敷地/用途地域/建ぺい率/容積率/建物の高さの制限
建築のてびき2(10~18ページ)の内容
日影規制/防火地域・準防火地域/特別用途地区(特別工業地区)/建物の設備・構造/がけ・よう壁・ブロック塀など/ 工事の前に/建物を安全で快適に使用するために/建築関係の問い合わせ先
担当部署
都市整備部建築指導課審査グループ
電話 03-3579-2573
窓口 本庁舎北館5階16番窓口
添付ファイル
- 建築のてびき1(1から9ページ) (PDF 1.7MB)
- 建築のてびき2(10から18ページ) (PDF 1.6MB)
- 建築確認申請をされる方へ (PDF 314.4KB)
- 建築物の高さの制限 (PDF 360.5KB)
- 建築基準法第53条第3項第2号における角敷地の建蔽率の緩和 (PDF 163.7KB)
- 新たな防火規制(新防火) (PDF 220.1KB)
- 最低敷地面積の取扱い (PDF 112.5KB)
- 特別工業地区建築条例 (PDF 153.4KB)
- 共同住宅、長屋検査時注意事項 (PDF 83.8KB)
- がけ地・擁壁の安全性の確認(区取扱い) (PDF 398.2KB)
- 小屋裏物置などの取扱い(区取扱い) (PDF 194.4KB)
- 路地状敷地の取扱い(区取扱い) (PDF 169.3KB)