境界層該当者の軽減制度
境界層該当者の軽減制度 について
- 介護保険料の所得段階が第2段階以上の方のうち、その利用者負担や保険料を負担すると生活保護が必要となり、それより低い所得段階の利用者負担や保険料であれば保護を必要としなくなる場合に、福祉事務所で境界層証明を発行します(境界層該当者といいます)。
- 境界層に該当するかどうかは、まず生活保護の申請をしていただくことになりますので、住所地を管轄する福祉事務所にご相談ください。
- 境界層該当者となると、介護保険料並びに高額介護(予防)サービス費の利用者負担の上限額及び介護保険施設における居住費(滞在費)・食費は、生活保護を必要としなくなる所得段階の基準額まで軽減されます。また、その期間の給付制限(給付額減額)は中断されます。
問い合わせ
板橋福祉事務所 総合相談係
電話03-3579-2322
赤塚福祉事務所 総合相談係
電話03-3938-5126
志村福祉事務所 総合相談係
電話03-3968-2331
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 資格保険料係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2359
ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356
ファクス:03-3579-3402