入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。
23区では以前は都税として課税されていましたが、平成12年4月1日から特別区税に変わりました。
納める方
鉱泉浴場の利用者
納める額
1人につき150円です。
12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場、施設の利用金額が1200円以下の場合は、かかりません。
納める方法
鉱泉浴場の経営者が利用者から税金をあずかり、1か月分をまとめて翌月末日までに、区役所に申告して納めます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
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