石綿(アスベスト)健康被害救済制度について

石綿(アスベスト)による健康被害とは

過去に石綿(アスベスト)に関係する仕事をされていた方などに、肺がん、中皮腫などの呼吸器系の病気が発生することが知られています。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

国は、事業所に対して監督指導を行うとともに、過去に石綿を扱う仕事をされていた方に対し、健康診断を受けるよう呼びかけを行っています。

以前石綿を扱う仕事をされていた方は、専門医療機関にご相談ください。

詳しくは以下をご覧ください。

石綿(アスベスト)健康被害救済制度について

石綿(アスベスト)健康被害救済制度は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として『石綿による健康被害の救済に関する法律』に基づき創設されました。

救済給付の対象となる方

この法律に基づき、日本国内において石綿を吸入することにより

  1. 中皮腫
  2. 肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

を発症し、

  1. 現在療養されている方
  2. 上記法律の施行日前にお亡くなりになった方
    法律の施行日及び改正政令施行日(中皮腫・肺がんの場合は平成18年3月27日。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合は平成22年7月1日)前にこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族
  3. 認定の申請をしないで、上記法律の施行日以降にお亡くなりになった方
    法律の施行日及び改正政令施行日(上記)の施行後に認定の申請をしないでこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族

が申請・請求をすることができます。

救済給付の内容

  • 医療費:医療費の自己負担分
  • 療養手当:治療に伴う医療費以外の費用負担に対する給付
  • 葬祭料:認定患者の葬祭に伴う費用負担に対する給付
  • 救済給付調整金:被認定者及び被認定者のご遺族に医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、その差額を被認定者のご遺族に支給する給付
  • 特別遺族弔慰金:「法施行または改正政令施行前に指定疾病が原因で死亡した者のご遺族」及び「法施行または改正政令施行以後に指定疾病が原因で死亡した者のご遺族」に対する給付
  • 特別葬祭料:「法施行または改正政令施行前に指定疾病が原因で死亡した者」及び「法施行または改正政令施行以後に指定疾病が原因で死亡した者」の葬祭に伴う費用負担に対する給付

(注)救済給付を受けるためには、石綿が原因で発症した指定疾病に罹患した者であると環境再生保全機構から認定を受ける必要があります。

特別遺族給付金

本制度により、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置として、特別遺族給付金が設けられました。

対象となるのは、石綿を原因とした疾病で亡くなった労働者(特別加入者を含む)のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利がなくなった人です。

(注)特別遺族給付金については、最寄の都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

お問い合わせ・申請場所
板橋区保健所予防対策課公害保健グループ
電話:03-3579-2303

独立行政法人環境再生保全機構
フリーダイヤル:0120-389-931

※アスベストに関する一般的な相談については、
環境政策課生活環境保全係 電話:03-3579-2594 にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2329
ファクス:03-3579-1337

板橋区役所ホームページの【石綿(アスベスト)健康被害救済制度について】ページこちら