大気汚染医療費助成制度の更新申請手続

有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、有効期間満了までに更新手続が必要です

有効期間が満了になる2か月前に、更新の申請用紙を送付します。

更新申請に必要な書類を揃えて、有効期間満了日の1か月前までに、お近くの健康福祉センター(板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平)に提出してください。

転入など住所異動された方には、更新のお知らせが届かない場合もありますのでご注意願います。

その場合は、お近くの健康福祉センターで更新申請書類をお求めください。

有効期間満了後の申請は、改めて新規申請となってしまいます。

現在認定を受けている18歳以上の方は、一度受給資格を失うと再度申請ができませんのでご注意ください。

また、生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、それ以上更新することができません。

対象者

更新申請対象者は以下の1から4の全てに該当する方です。

  1. 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方
  2. 東京都内に引き続き住所を有する方
  3. 健康保険等に引き続き加入している方
  4. 喫煙していない方

※認定期間中に、上記2から4の要件に該当しなくなった時点で資格喪失となり、以後に助成された医療費は返還請求されます。

申請に必要な書類

  1. 認定申請書(申請日前1か月以内に記入したもの)
  2. 主治医診療報告書(有効期間満了日前3か月以内に作成されたもの)
  3. 住民票(発行後1か月以内のもの)
    ※前回の申請から2回以上の転居があった場合、現住民票のほかに前住所の住民票(除票)の必要となります。
    住所・氏名に変更のない方は、住所・氏名を確認できる健康保険証等の写しでも代替可能です。(健康保険証等の住所欄が裏面の場合は、裏面の写しも取ってください。)
  4. 健康保険証、または後期高齢者医療被保険者証の写し(高齢受給者証をお持ちの方はその写しも必要です。)
  5. 健康・生活環境に関する質問票(任意)

(注)申請書類は、板橋・上板橋・赤塚・志村・高島平の各健康福祉センターで配布しています。

申請方法

申請に必要な書類を用意し、有効期間満了日の1か月前までにお近くの健康福祉センターにご提出ください。

有効期間

  1. 誕生日が平成9年4月1日以前の方前回の医療券の有効期間満了日の翌日から2年間
  2. 18歳未満の方…次のいずれか短い方の期間
    • 前回の医療券の有効期間満了日の翌日から2年間
    • 18歳の誕生日が属する月の末日

【認定された場合の医療費について】

  1. 誕生日が平成9年4月1日以前の方
    認定された場合は、医療券(もも色)と自己負担限度額管理票(もも色)を送付します。医療機関(病院・薬局)で、健康保険適用後の自己負担額のうち、月額6,000円を超えた金額を助成します。(月額6,000円までは自己負担となります
  2. 18歳未満の方
    認定された場合は医療券(みどり色)を送付します。医療機関(病院・薬局)での健康保険適用後の自己負担額を全額助成します。

※いずれも、健康保険適用外や入院時の食事療養負担額または生活療養標準額、差額ベッド代などは助成対象になりません。

所管・担当
板橋区保健所予防対策課 公害保健グループ
電話番号:03-3579-2303

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2329
ファクス:03-3579-1337

板橋区役所ホームページの【大気汚染医療費助成制度の更新申請手続】ページこちら