納期の特例

従業員が常時10人未満であり、住民税の滞納がない事業所は年2回に分けて納入できる「納期の特例」の制度があります。
希望される事業所は、「納期の特例に関する申請書」をご提出ください。

※納期の特例については、「従業員が常時10人未満であること」「滞納がないこと」が条件とされているため、従業員が常時10名未満でなくなった場合や滞納が生じた場合、取消となることがあります。

納期の特例を適用した場合の納期

▸6月分から11月分の税額…12月10日
▸12月分から翌年5月分の税額…翌年6月10日

※納期限が土曜・日曜・祝日等の場合は、翌金融機関営業日となります。

申請書の記入について

⑴この申請書は特別徴収税額の納入先の各区に提出してください。

⑵特別徴収義務者の所在地、名称、代表者氏名、代表電話番号、法人番号、特別徴収義務者指定番号、担当者氏名・連絡先と、関与した税理士の氏名と連絡先をそれぞれ記入し、社判(もしくは代表者印)を押してください。

⑶特例の適用を受けようとする税額欄に、適用を希望する年・月を記入してください。

⑷申請の日前6ヶ月間の各月末の人員と、各月の給与の金額(賞与等の臨時の給与の金額を含む)を記入してください。

詳しくは、下記の記載例を確認してください。

納期の特例の取消について

▸納期の特例の要件を欠いた場合は、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
提出した月から取消となります。

▸納期の特例の取消後、取消の届出日以前の各月分は、取消された月の翌月10日が納期限となります。
(例)3月に「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出した場合
12月から3月分まで…4月10日が納期限
4月から5月分…各月の翌月10日が納期限

詳しくは、下記の記載例を確認してください。

提出先

〒120-8510 足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課

関連PDFファイル

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:92KB)
記載例(納期の特例に関する申請書)(PDF:170KB)
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:43KB)
記載例(要件を欠いた場合の届出書)(PDF:49KB)

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