江戸川区以外の医療機関で予防接種を受けるには(依頼書の発行について)
他区(江戸川区以外の都内22区)で定期予防接種を希望される場合
東京23区では、定期予防接種の相互乗り入れを実施しています。
江戸川区が契約している医療機関以外でも、各区が契約している医療機関であれば江戸川区発行の予防接種予診票が使用できます。
江戸川区以外の契約医療機関については、各区の予防接種担当部署または各医療機関にお問い合わせください。
都内市町村(東京23区以外)、または他道府県の市町村で定期予防接種を希望される場合
都内市町村または他道府県の市町村で定期予防接種を受ける場合、事前に江戸川区より依頼書の発行を受ける必要があります。
健康サービス係又は健康サポートセンターへ下記の連絡事項を電話でお申し出ください。
連絡事項
- 接種を受ける方の氏名、江戸川区の住所、生年月日
- 接種する医療機関名
- 滞在先住所
- 保護者又は接種を受ける方の電話番号
- 接種を受ける予防接種の種類
依頼書は、万が一重大な健康被害が発生した場合、救済措置を江戸川区がおこなうことを明記したものです。
20歳未満の方が自費で定期接種を受けた場合には、償還払い制度の対象となります。お手続き等については、償還払い制度のページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは健康部健康サービス課が担当しています。