未支給年金(死亡届)
対象者
年金を受給していた方が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出していただく必要があります。
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。
また、亡くなられた月までの年金(未支給年金)は、亡くなった方と生計を同じくしていた一定範囲のご遺族が、ご本人に代わって受け取ることができます。
死亡届や未支給年金請求の手続き窓口は、亡くなった方が受け取っていた年金の種類により異なります。
まず、ご遺族がお住まいの地域の年金事務所で、受給していた年金の種類、手続方法、受付窓口等を確認してください。
未支給年金を受け取れる遺族の範囲と順位は、次の通りです。
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)それ以外の3親等内の親族
受け取りすぎていた年金がある場合は、返金していただくこともあります。
手続き
未支給年金請求
提出先
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受給していた方が亡くなったとき
ご遺族がお住まいの地域の市区町村が窓口です。
江戸川区の場合は、江戸川区役所 地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
老齢基礎年金、厚生年金を受給していた方が亡くなったとき
江戸川年金事務所お客様相談室
老齢福祉年金を受給していた方が亡くなったとき
亡くなった方が住民登録していた市区町村が窓口です。
江戸川区の場合は、江戸川区役所 地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
必要書類をご確認の上、手続きしてください。
問い合わせ
江戸川区役所地域振興課国民年金係
電話:03-5662-0574
江戸川年金事務所お客様相談室
代表電話:03-3652-5106
予約用電話:ねんきんダイヤル 0570-05-1165
このページは生活振興部地域振興課が担当しています。