転籍届
転籍とは
転籍とは本籍(戸籍の所在地)を移転することです。
転籍届を提出すると戸籍に記載されている全員(除籍者を除く)が移転します。
届出期間等
届出した日から法律上の効力が発生します
届出地
届出人の本籍地、または所在地、あるいは新本籍地
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
(注)届出人が届書に署名押印した後、届書を持参するのは代理人でも可
必要なもの
- 転籍届
(注)黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。- 全国共通の用紙です。他区市町村で入手したものでもお使いいただけます。
- 「戸籍の届出用紙」からダウンロードすることもできます。転籍届はA4用紙に印刷してください。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(江戸川区内で転籍する場合は不要)
(注)戸籍謄本は3か月以内に発行された原本が必要です(コピーは不可) - 届出人の印鑑(筆頭者及び配偶者のそれぞれの印鑑。スタンプ印は不可)
- 届出書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
新本籍の定め方
本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は区市町村ごとに異なります。
「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
不明な点は、新本籍を定める区市町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。
(例)新本籍としたいところの住所が「東京都江戸川区中央一丁目4番1号」の場合
- 「土地の地番」(番地)で定めるとき・・・東京都江戸川区中央一丁目1421番地1
- 「住所の街区符号」(番)で定めるとき・・・東京都江戸川区中央一丁目4番
(注)「住所の街区符号」で定める場合、末尾の家屋番号(1号)は記入しません。
注意事項
- 筆頭者・配偶者以外の方(子どもなど)が届出人となることはできません。
- 転籍後の新しい戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が急ぎで必要な場合は、新しい本籍地へ届出してください。
- 20歳以上の子どもが親の戸籍から抜けて独立した戸籍を作る場合などは、「分籍届」という別の届出になります。
届出先
戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。
また、郵送による届出も可能です。
関連ページ
- 戸籍の届出用紙(申請書ダウンロード。転籍届はA4用紙に印刷してください)
- 戸籍の届出についてのよくある質問と回答