自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車(250ccを超える二輪車を含む)を道路で運行させるには、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。
仮ナンバーは、自動車の登録・車検を受けるために、陸運支局等への回送などで、臨時に道路を運行させるためにご利用いただく制度です。
また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた自動車、期間、経路以外に利用できません。
ご利用の対象となるのは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などを次のような目的で運行させる場合となります。
- 新規登録や継続検査等のために陸運支局等へ回送する場合
- 検査登録を受けることを前提とした整備、修理などで回送をする場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運支局等に回送する場合
※試乗、保有、展示および撮影などが目的である場合は、ご利用できません
運行期間
目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日)となります。
事前に車検場の予約など、計画を立ててから申請してください。
運行経路
運行の目的を達成するための出発地、経由地および目的地(市区町村名)など必要な経路を特定してください。
なお、運行経路に江戸川区を含まない場合、江戸川区では臨時運行許可(仮ナンバー)の申請はできません。
運行経路上の市区町村にて申請を行ってください。
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
運行期間が保険の有効期間内のものが必要です。自賠責保険の契約期間の終わりが最終日の正午までのため、期間の最終日についてはご利用できません。
- 自動車を確認するための書面(写し可)※下記のいずれかをご提示ください
- 自動車検査証
- 抹消登録証明書
- 通関証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 譲渡証明書(メーカーが発行したもの)
- 新規登録用謄本
- 登録識別情報等通知書 等
- 本人(法人申請の場合は、窓口にお越しいただいた方)の確認ができるもの《本人確認書類の写しを取らせていただきます》
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 在留カード 等
- 手数料 1件 750円
申請をする時期
原則として運行当日に許可申請を受付いたします。
ただし、早朝からの使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合はその前日)に申請を受付いたします。
返却について
有効期間経過後5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を許可(申請)した窓口まで返却してください。
返却しない場合には、道路運送車両法第108条の規定に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
問い合わせ
受付、お問い合わせは下記窓口までお願いします。
- 区民課庶務係
電話:03-5662-6388 - 小松川事務所庶務係
電話:03-3683-5182 - 葛西事務所庶務係
電話:03-3688-0433 - 小岩事務所庶務係
電話:03-3657-7832 - 東部事務所庶務係
電話:03-3679-1123 - 鹿骨事務所庶務係
電話:03-3678-6111
上記窓口の開庁日・開庁時間
平日(土曜日・日曜日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
このページは生活振興部区民課が担当しています。