特別区たばこ税

たばこの価格にはいろいろな税金が含まれています。地方税(特別区たばこ税、都たばこ税)、国税(国たばこ税、たばこ特別税)、消費税です。

特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が申告・納付しますが、たばこの小売価格の中に税が含まれるため、実質的にはたばこの購入者が税を負担しています。

また、特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が江戸川区内の小売店に販売した、たばこの本数により計算されます。

紙巻きたばこの税率が段階的に変更されます。

税率(1,000本当たり)
実施期間 特別区たばこ税 都たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税
平成30年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円

6,302円

820円
令和3年10月1日から 6,522円 1,070円 6,802円 820円

たばこと健康

厚生労働省の最新たばこ情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

マナーを考えて

喫煙は、周りの迷惑を考えて、「ポイ捨て」や「歩きタバコ」はやめましょう。

たばこ税手持品課税について(国税庁ホームページ)

令和2年10月1日実施のたばこ税手持品課税について(紙巻たばこ三級品に係る製造たばこ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国税庁ホームページ

たばこ税手持品課税について(総務省ホームページ)

令和2年10月1日実施のたばこ税手持品課税について(紙巻たばこ三級品に係る製造たばこ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)総務省ホームページ

お問い合わせ

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