在留カード及び特別永住者証明書の交付について
在留カードの交付について
平成24年7月9日から新しい在留管理制度による「在留カード」の交付が始まりました。(これに伴い、中長期在留者の方が所持していた旧外国人登録の制度に基づく「外国人登録証明書」は、平成27年7月8日まで新制度の「在留カードとみなす」措置が行われていました)
在留カードについては法務省入国管理局のページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
在留カードの申請及び交付窓口は、「東京入国管理局」(東京都港区港南5丁目5番30号 電話:03-5796-7111)です。
東京入国管理局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
特別永住者証明書の交付について
特別永住者の方に対しては、「外国人登録証明書」に代わって「特別永住者証明書」が交付されます。
特別永住者証明書の申請及び交付窓口は、江戸川区役所区民課・各事務所の戸籍住民係です。(申請・交付手続きをそれぞれ希望する窓口で行えます)
「特別永住者証明書」については法務省入国管理局のページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
平成24年7月9日以降、特別永住者の方が所持する外国人登録証明書は、下記の期間まで有効に使用することができます。(「特別永住者証明書」とみなして使用することができます)
- 16歳以上⇒平成27年7月8日まで有効(ただし、外国人登録証明書の切替期限が平成27年7月9日以降に到来する場合、切替期限まで有効)
- 16歳未満⇒16歳の誕生日まで有効
ただし上記期間に関わらず、「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」に切替を希望する場合や、「特別永住者証明書」の更新・再交付・交換等を希望する場合は、下記のとおり受け付けます。
申請者
- 「本人」及び「本人より依頼のあった同居同一世帯で16歳以上の親族」が申請できます。
- 「本人が16歳未満」及び「本人が疾病その他の事由により来庁できない」場合は、同居同一世帯で16歳以上の親族が申請しなければなりません。
必要書類
- 有効な「パスポート」(所持していない場合は不要)
- 「特別永住者証明書」(紛失の場合を除く)
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます - 「写真一葉」(原則16歳未満は不要)
3か月以内に撮影された本人の顔写真、縦4cm×横3cm - 紛失の場合のみ、「遺失物届出証明書」または「盗難届出証明書」、本人確認ができるもの(免許証等)
問い合わせ
特別永住者証明書の交付申請や特別永住許可申請について、詳しくは下記へお問い合わせください。
- 区役所区民課戸籍住民係
電話:03-5662-0591 - 小松川事務所戸籍住民係
電話:03-3683-5184 - 葛西事務所戸籍住民係
電話:03-3688-0437 - 小岩事務所戸籍住民係
電話:03-3657-7837 - 東部事務所戸籍住民係
電話:03-3679-1125 - 鹿骨事務所戸籍住民係
電話:03-3678-6115
このページは生活振興部住基・個人番号制度推進課が担当しています。