年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
給付金は2か月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別にお支払いします。
支給要件
老齢年金生活者支援給付金
以下の3つの支給要件のいずれにも該当する方
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計金額が、779,900円以下であること
- 同一世帯の全員が住民税非課税であること
補足的老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金支給要件2.を満たさない方であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他所得との合計額が879,900円以下の方
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
以下の2つの支給要件のいずれにも該当する方
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が「462万1千円+扶養親族の数×38万円(注)」以下であること
(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
手続き
既に受給中の方の令和2年10月以降のお支払いについては、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
また、令和2年度に新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、令和2年10月中旬より、順次日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りします。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
外部リンク
厚生労働省特設サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
厚生労働省ホームページ(年金生活者支援給付金のページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-6700-1165
受付時間
- 月曜日:午前8時30分から午後7時
- 火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
- 第2土曜日:午前9時30分から午後4時
(注)月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時までご相談をお受けします。
(注)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
このページは生活振興部地域振興課が担当しています。