老朽住宅除却工事助成制度
地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。
区の除却助成を申請する前に
事前に耐震コンサルタント派遣(注1)のお申込みをすることが必要となります(無料)
注1:昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅が対象。区から委託された耐震コンサルタント(建築士)が住宅を直接訪問し、耐震相談やアドバイスを無料で行うものです。ご自宅の「地盤・基礎」、「筋かい」等を調査し、耐震性能を数値で判定します。申請から結果報告までに通常1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。
注2:「耐震コンサルタント派遣」の令和2年度の申請期限は、令和3年2月15日(月曜日)です。
注3:手続きの流れは「制度概要チラシ」(PDF:730KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お申込みは、住宅課耐震化促進係
電話:03-5662-6389へ
対象住宅
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅
- 耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定された住宅
- 個人が所有する住宅(法人所有は対象外)
- 店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅
- 耐震改修工事の助成を受けていない住宅
(注)上記を全て満たす住宅(居住(使用)している違反建築、非木造の住宅は対象外)
(注)区が助成決定する前に、除却工事を着手(契約)した場合は対象外となりますので、ご注意ください。
対象区域
- 区内全域
不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成(補償)を受けることができると区長が認めるものを除きます。
助成対象者
- 対象住宅の所有者または区長が認める助成対象経費を支出する者
- 住民税を滞納していない者
助成対象経費
- 対象住宅およびこれに附属する工作物の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用
室内残置物・地下埋設物の撤去費用は対象外
助成額
- 助成対象経費の2分の1
- 限度額50万円(千円未満切り捨て)
令和2年度申請期限は、令和3年1月15日(金曜日)です
必要書類を揃えて、上記期限までに区へご申請ください。
その他、令和3年1月末までに契約、令和3年2月26日(金曜日)までに区へ実績を報告することが条件となります。
(注)除却助成事業が年度の予定件数に達した場合は申請の受付を終了いたします。
住宅の除却工事(解体)を頼める職人さんがいない場合は?
江戸川区が区内の建築組合を通じて、信頼のおける職人さんを紹介します。
その他小さな工事でもご相談ください。
ダウンロード
- 除却 制度概要チラシ(PDF:730KB)(別ウィンドウで開きます)
- 除却 要綱(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
- 除却 申請書(ワード:39KB)(別ウィンドウで開きます)
- 除却 申請書(記入見本)(ワード:108KB)(別ウィンドウで開きます)
- 除却 委任状(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)
- 除却 承諾書(土地所有者)(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
- 除却 承諾書(建物所有者)(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
- 除却 承諾書(賃借人)(ワード:30KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
このページは都市開発部住宅課が担当しています。