転出届(区外へ住所を移すとき)
- 江戸川区から他の市区町村や国外にお引っ越しされる方は、新しい住所に住みはじめる日の前後14日以内に「転出届」をしてください。
- 転出届をされますと、転出証明書を発行いたします。転入先の市区町村役場で転入届をする際に必要となりますのでなくさずにお持ちください(海外に転出される方、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを用いて転出届をされた方には転出証明書は発行されません)。
- 転出届は郵送で行うこともできます。例年1月頃から4月頃までは窓口が大変混み合いますので、郵送による転出届をおすすめいたします。
「転出届」は、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係で受け付けしています。
(注)平成24年7月9日から、外国人住民の方も転出の届出が必要になりました。
(注)この届を怠りますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。
お届けできる方
- 世帯主・本人・同一世帯の方
上記以外の方が手続きに来られる場合は、委任状(転出される本人の自署押印があるもの)が必要です。
申請書ダウンロード
窓口にお持ちいただくもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの本人確認書類の種類一覧へ
- 国民健康保険証(江戸川区で加入されている方)・医療証等、区へ返還が必要もの
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」又は「住民基本台帳カード」(お持ちの方のみ)
代理人の方がお届けする場合
- 委任状(転出される本人の自署押印があるもの)申請書ダウンロード(「委任状(住所異動等用)」)
- 法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書などが必要です(いずれも発行日より3か月以内のものに限ります)。詳しくはお問い合わせください。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの場合
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は転出証明書を省略した転出・転入手続が可能です。
お持ちのカードについては転入地で継続してご利用いただくことが可能です。
お届けにあたっては下記の点にご注意ください。
(注)転入届の際、必ずカードが必要になります。
(注)転入届の際、カードの暗証番号を入力していただきます。
(注)転入(お引越し)された日から14日以内に転入届をされませんとカードの継続利用ができなくなります。
また、再度転出届が必要になる場合があります。
郵送による転出届の方法(マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでない方)
方法
封筒に下記の4点を同封して郵送してください。
※宛先は下記送付先をご覧ください。
- 転出届出書[郵送届出用]申請書ダウンロード(「転出届(郵送)」)
- 返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの)
- 国民健康保険証(江戸川区で加入されている方)・医療証等、区へ返還が必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等のコピー・その他の認められる書類についてはお問合せください。)
ご注意
- 郵送による転出届(転出証明書の請求)は、本人または世帯主からの申請に限ります。
- 転出証明書の送付先は、現在の住所または新しい住所に限ります(勤務先等への送付はいたしません。)。
- 申請されてから転出証明書が届くまでに、1週間から10日前後かかりますので、余裕をもって手続きをしてください。
- 内容等の確認が必要な場合がありますので、昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
郵送による転出届の方法(マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方)
方法
封筒に下記の3点を同封して郵送してください。
(注)宛先は下記送付先をご覧ください。
- 転出届書[住民基本台帳カード・個人番号カードを用いた転出届]申請書ダウンロード(「住民基本台帳カード・個人番号カードを用いた転出届(郵送)」)
- 国民健康保険証(江戸川区で加入されている方)・医療証等、区へ返還が必要なもの
- 届出人の本人確認書類(写真が入った面のマイナンバーカード(個人番号カード)のコピー・写真付き住民基本台帳カードのコピー・運転免許証等のコピー・その他の認められる書類についてはお問合せください。)
転出届が区に届きますと、通知文を送付します。通知文が届いてから転入手続きを行ってください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードは、新しい住所地の窓口で転入届と一緒にご提出ください。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードは有効期限内のものに限ります。
送付先
区役所戸籍住民係または各事務所戸籍住民係
お住まいの住所の管轄事務所へ送付してください。
他の管轄の事務所へ送付された場合は回送しますのでその分お時間をいただきます。
区役所・ 事務所の所在地 |
電話 | 管轄区域 |
---|---|---|
区役所区民課戸籍住民係 〒132-8501 中央1丁目4番1号 |
03-5662-0591 | 中央1~4丁目、松島1~4丁目、松江1~7丁目、東小松川1~4丁目、 西小松川町、大杉1~5丁目、西一之江1~4丁目、春江町4丁目、 上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、一之江1~8丁目、興宮町、 西瑞江4丁目1~2・10~27、江戸川4丁目15~25、松本1~2丁目 |
小松川事務所戸籍住民係 〒132-0035 平井4丁目1番1号 |
03-3683-5184 | 小松川1~4丁目、平井1~7丁目 |
葛西事務所戸籍住民係 〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 |
03-3688-0437 | 春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5~6丁目、一之江町、二之江町、 船堀1~7丁目、宇喜田町、東葛西1~9丁目、西葛西1~8丁目、 中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、北葛西1~5丁目、 清新町1~2丁目、臨海町1~6丁目、堀江町 |
小岩事務所戸籍住民係 〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 |
03-3657-7837 | 東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、南小岩1~8丁目、北小岩1~8丁目 |
東部事務所戸籍住民係 〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 |
03-3679-1125 | 春江町2~3丁目、東瑞江1~3丁目、西瑞江3丁目・4丁目5~9、 江戸川1~3丁目・4丁目1~14、谷河内2丁目、下篠崎町、 篠崎町3~6丁目、南篠崎町1~5丁目、東篠崎町、 東篠崎1~2丁目、瑞江1~4丁目 |
鹿骨事務所戸籍住民係 〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 |
03-3678-6115 | 新堀1~2丁目、春江町1丁目、谷河内1丁目、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、 上篠崎1~4丁目、篠崎町1~2・7~8丁目、西篠崎1~2丁目、 北篠崎1~2丁目、東松本1~2丁目 |
転出に伴う主な諸手続き
引越し(手続きナビ)をご覧ください。
その他の手続き
問い合わせ
詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
- 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
- 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
- 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
- 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
- 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115