転入届(江戸川区に住所を定めたとき)

他の市区町村から江戸川区にお引っ越しされた方は、住みはじめた日から14日以内に「転入届」をしてください。
(注)住みはじめる前に「転入届」をすることはできません。

「転入届」は、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係で受け付けしています。
注釈:この届を怠りますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。

お届けできる方

  • 本人・世帯主・同一世帯の方

上記以外の方がお届けされる場合は、委任状(転入される本人の自署押印があるもの)が必要です。

申請書ダウンロード

窓口にお持ちいただくもの

  • 窓口にお越しになる方の本人確認できるもの本人確認書類の種類一覧へ
  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行を受けたもの)
  • 転入される方全員分の「マイナンバーカード(個人番号カード」(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※転入される方全員分

代理人の方がお届けする場合

外国人住民の方

外国人住民の方は、転入される方全員分の在留カード又は特別永住者証明書を必ずご持参ください。

外国人住民の方を含む世帯の場合、届出には結婚証明書、出生証明書等の公的機関が発行した「続柄を確認できる書類」が必要になる場合があります(外国語の書類の場合、翻訳者氏名記載の訳文の添付が必要です。)。

詳しくはお問い合わせください。

国外から転入される場合

  • パスポート(転入される方全員分)

パスポートにて入国日の確認をさせていただいております。有人の入国審査場ではなく自動ゲートを利用された方は帰国日のわかる搭乗券などをお持ちください。

  • 戸籍謄(抄)本および戸籍の附票(本籍地が江戸川区の場合は省略することができます)

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを用いて転出届をされた方

  • マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード

(注)転入される方全員分のカードをお持ちください。

(注)転入された日から14日以内にお届けください。

(注)お届け時にカードの暗証番号を入力していただきます。

下記の地域に転入される方(集合住宅は除く)

西瑞江・江戸川・一之江町・二之江町・宇喜田町・鹿骨町
東瑞江2丁目・春江町4・5丁目・小松川3丁目の一部地域と4丁目

以上の地域は住居表示未実施地域のため、住所の表記に土地の地番を用いています。

お届の際は建物の登記簿謄本や地番の表示された売買契約書等が必要となります。

詳しくはお問合せください。

転入に伴う主な諸手続き

引越し(手続きナビ)をご覧ください。

引越し(手続きナビ)区外から江戸川区へ引っ越す方

その他の手続き

問い合わせ

詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。

  • 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
  • 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
  • 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
  • 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
  • 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
  • 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115

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