分籍届

分籍とは

分籍とは、戸籍の筆頭者および配偶者以外で20歳以上の方が、現在の戸籍から抜けて単独の戸籍を編製することです。

届出期間等

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

届出人の本籍地、または所在地、あるいは新本籍地

届出人

分籍する当事者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の20歳以上の方)
(注)届出人が届書に署名押印した後、届書を持参するのは代理人でも可

必要なもの

  • 分籍届(全国共通の用紙ですので他区市町村で入手したものでもお使いいただけます
    (注)黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)(江戸川区内で分籍する場合は不要)
    (注)戸籍謄本は3か月以内に発行された原本が必要です(コピーは不可)
  • 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
  • 届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

注意事項

  • 一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。
  • 夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
  • 同じ戸籍に在籍する人全員で戸籍を移す場合は転籍届となります。

届出先

戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。

また、郵送による届出も可能です。

関連ページ

江戸川区役所ホームページの【分籍届】ページこちら