養子離縁届
届出期間等
届出した日から法律上の効力が発生します。
(注)裁判離縁の場合は、成立または確定の日から10日以内に届出してください。
届出地
養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地の区市町村
届出人
- 協議離縁の場合は、養親および養子(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
- 裁判離縁の場合は、申立人又は訴えの提起者
- 死亡した方との離縁(死後離縁)の場合は、生存している養親または養子(15歳未満の場合は現在の法定代理人)
必要書類
- 養子離縁届(全国共通の用紙ですので他区市町村で入手したものでもお使いいただけます)
(注)黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
(注)協議離縁の場合は、証人欄に成人2名の署名・押印が必要。 - 養親および養子それぞれの戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が江戸川区の方は不要)
- 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(注)死後離縁の場合は、家庭裁判所の許可書および確定証明書を添付
(注)裁判離縁の場合は、別途、調停調書・審判書・判決書の謄本等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
届出先
戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。
また、郵送による届出も可能です。