国民年金の保険料免除制度

一定の所得以下の世帯の第1号被保険者については、申請に基づき保険料を免除・猶予〔全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予〕する制度があります。

日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)もご覧ください。

(注)納付猶予制度は20歳から50歳未満の人が対象です。

(注)学生は、学生納付特例申請をしていただきます。

免除・猶予の申請可能期間

過去期間:申請日の属する月から2年1ヶ月前まで(ただし、既に保険料を納付した期間を除く)

将来期間:申請日の属する月の翌年6月まで(ただし1月から6月に申請する場合は、その年の6月まで)

審査対象となる所得

免除を受けたい年度の前年(申請する月によっては前々年)における審査対象者の所得が一定額以下であることが必要です。

所得状況の確認は、住民税によるとされています。

免除を申請するにあたっては、免除を受けたい年度の年度末時点の審査対象者全員が、その年度の住民税申告をお済ませください。

審査対象者とは、申請者ご本人・配偶者・世帯主(納付猶予はご本人・配偶者のみ)です。

審査、決定は日本年金機構が行います。

申請手続き

年金手帳をご用意のうえ区役所・各事務所の保険年金係へ。

(注)代理の人がお手続きをされる場合は、委任状、委任者(ご本人様)の朱肉を使用する印、窓口にいらっしゃる人の本人確認のできるものが必要です。

委任状の書式については日本年金機構ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

特例免除承認(退職等による特例)

失業された人、災害に遭われた人は、所得にかかわらず特例的に免除が承認される場合があります。

次の書類をご用意ください。

  • 失業による特例承認を受けるには、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」のいずれか1点をご用意ください(写しを取って原本はお返しします)。
  • 災害による特例承認を受けるには、罹災証明書をご用意ください。

配偶者からの暴力(DV)により配偶者と住居が異なる場合は、配偶者の所得にかかわらず免除が承認される場合があります。

令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されます。

審査結果

免除申請は、日本年金機構にて審査されます。

決定通知書は日本年金機構から直接ご本人あてに送付されます。

免除の目安額(所得ベース・概算)

  全額免除・
納付猶予
4分の1納付 半額免除 4分の3納付
標準4人世帯
(夫婦・子2人、子の2人は16歳未満)
162万円
(257万円程度)
230万円程度
(354万円程度)
282万円程度
(420万円程度)
335万円程度
(486万円程度)
2人夫婦(夫婦のみ) 92万円
(157万円)
142万円程度
(229万円程度)
195万円程度
(304万円程度)
247万円程度
(376万円程度)
単身世帯 57万円
(122万円)
93万円程度
(158万円程度)
141万円程度
(227万円程度)
189万円程度
(296万円程度)

注意:( )内は収入ベース

保険料の免除期間と受給資格期間

保険料の納付状況 納付 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 納付猶予 学生の納付特例 未納
受給資格期間に 入ります 入ります 入ります
(注意)
入ります
(注意)
入ります
(注意)
入ります 入ります 入りません
老齢基礎年金額の計算に 入ります 2分の1の期間だけ入ります 8分の5の期間だけ入ります(注意) 4分の3の期間だけ入ります(注意) 8分の7の期間だけ入ります(注意) 入りません 入りません 入りません

注意:4分の3免除・半額免除・4分の1免除を受けた期間について、残りの保険料を納付しない場合は、全額未納期間として取扱われますのでご注意ください。

継続審査について

申請は、原則として毎年度必要です。

ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)

継続審査を希望した方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は、事象発生日から14日以内に「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

追納について

免除を受けた期間については、10年以内(例えば、令和2年4月分は令和12年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。

将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。

詳しくは、国民年金保険料の追納制度のページをご覧ください。

問い合わせ

国民年金係
電話:03-5662-0574

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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