平成28年1月から後期高齢者医療制度における各種申請時に「マイナンバー(個人番号)」の記入が必要になります
平成28年1月から個人番号の利用が開始されました。
これにより、後期高齢者医療制度における各種手続きの際、個人番号欄がある申請書にはマイナンバー(個人番号)の記入と通知カード等の提示が必要となります。
マイナンバーの記入が必要な手続き(申請書)
後期高齢者医療制度に関連する申請等のうちマイナンバーの記入が必要となる主な手続き(申請書)は次のとおりです。(その他、マイナンバーを必要とする申請書等には「個人番号欄」があります。)
- 障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
- 住所地特例の適用(変更・終了)に関する届出書
- 被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書
- 基準収入額適用申請書
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 特定疾病認定申請書
- 高額療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 食事療養費標準負担額減額差額支給申請書
- 療養費支給申請書
- 葬祭費支給申請書
手続きに必要なもの(共通)
- 手続きの際は、「番号確認」と「本人確認」を行います。(代理人が手続きする場合は「代理権の確認」も行います。)
- 手続き方法と届出人によって、必要なものが異なりますので、下記の【表1】・【表2】を参考にご用意ください。
- 【表1】・【表2】の書類のほか、各手続きによって個別に必要な書類があります。詳細は各ページでご確認ください。
- 【表1】・【表2】に記載されている書類がお手元に無い場合や葬祭費支給申請、ご相続手続きの場合などの詳細は、医療保険課高齢者医療係へ直接お問い合わせください。
被保険者(本人)が窓口または郵送で手続きする場合
- 窓口での手続きの場合、書類の原本をお持ちください。(窓口でコピーを取らせていただく場合があります。)
- 郵送での手続きの場合、書類の写し(コピー)をお送りください。
確認事項 | 必要なもの | ||
---|---|---|---|
1 | 番号確認 | マイナンバーカード(顔写真付き)の裏面、通知カード など | |
2 | 本人確認 | マイナンバーカード(顔写真付き)の表面 ※なお、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、 下記Aの中から1点または、Bの中から2点が必要です。 |
|
A | 官公署発行の顔写真付き証明書(運転免許証、旅券 など) | ||
B | 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載された証明書 (後期高齢者医療被保険者証(保険証)、介護保険証、各種医療券、社員証 など) |
注釈:番号確認について・・・葬祭費支給申請及びご相続手続きでは、亡くなられた被保険者の番号確認を行います。
本人確認について・・・葬祭費支給申請では申請者の、ご相続手続きでは相続人代表者の本人確認を行います。
代理人が窓口または郵送で手続きする場合
- 窓口での手続きの場合、書類の原本をお持ちください。(窓口でコピーを取らせていただきます。)
- 郵送での手続きの場合、3の委任状は原本を、その他の書類は写し(コピー)をお送りください。
確認事項 | 必要なもの | ||
---|---|---|---|
1 | 被保険者 (本人)の 番号確認 |
被保険者(本人)の マイナンバーカード(顔写真付き)の裏面、通知カード など |
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2 | 代理人の 本人確認 |
代理人(手続きする方)のマイナンバーカード(顔写真付き)の表面 ※なお、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、 下記Aの中から1点または、Bの中から2点が必要です。 |
|
A | 官公署発行の顔写真付き証明書(運転免許証、旅券 など) | ||
B | 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載された証明書 (健康保険証、介護保険証、各種医療券、社員証など) |
||
3 | 代理権の 確認 |
委任状(注記1、注記2、注記3) |
(注記1)被保険者の保佐人、成年後見人などの法定代理人が手続きする場合は、
表中3の委任状に代わり、登記事項証明書をお持ちください。
(注記2)表中3の委任状について、一部の申請書にはあらかじめ「委任状欄」があります。
申請書に「委任状欄」が無い場合は、下記の様式(下掲PDFファイル)に必要事項を記入・押印してください。
- 1.障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届
- 2.住所地特例の適用(変更・終了)に関する届出
- 3.被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請
- 4.基準収入額適用申請
- 5.限度額適用・標準負担額減額認定申請
- 6.特定疾病認定申請
1から6の手続きの場合は【資格届出用】をご使用ください。
【資格届出用】委任状 [証の再交付、減額認定証交付申請等](PDF:11KB)(別ウィンドウで開きます)
- 7.高額療養費支給申請
- 8.高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請
- 9.食事療養費標準負担額減額差額支給申請
- 10.療養費支給申請
7から10の手続きの場合は【給付申請用】をご使用ください。
【給付申請用】委任状 [療養費(補装具、海外療養費等)、高額療養費等](PDF:10KB)(別ウィンドウで開きます)
(注記3)表中3の委任状を用意出来ない場合は、医療保険課高齢者医療係へ直接お問い合わせください。
詐欺にご注意ください!
東京都後期高齢者医療広域連合・江戸川区役所では、マイナンバー制度を理由に、訪問や電話で個人番号を聞き出すことや、手続きにおいて金銭を請求することは絶対にありません!
不審な電話や訪問があった場合は、すぐに高齢者医療係へご連絡ください!
問い合わせ
高齢者医療係
電話:03-5662-1415
このページは健康部医療保険課が担当しています。