くらしごと相談室(生活困窮者自立支援制度)

暮らしや仕事にお困りの方々から早い段階で様々な相談を受け、それぞれに合った支援を行っていきます。

対象となるのは、「経済的な困窮により、このままでは生活が立ちいかなくなるおそれのある方」です。

くらしごと相談室の実施事業

自立相談支援事業

専門の相談員が暮らしや仕事などについての相談を受け、就労やその他の必要な支援を行います。

住居確保給付金事業

離職等による収入減少から経済的に困窮していて、住居を失った方、または失うおそれのある方に、3か月を限度に住居確保給付金を支給し、住居・就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給額の上限と収入基準の要件により、家賃が支給上限額を超えている場合や、申請月の世帯の収入によっては、実際の家賃分を全額支給できません。

支給は、家主若しくは不動産管理事業者への振り込みになります。

短期間での就労自立を目指していただくため、自立相談支援もうけていただき、積極的な求職活動及び定期的な状況報告が必要です。

なお、令和2年4月から、新型コロナウイルス感染症の影響により、申請対象等の受給要件を大幅に緩和しています。

詳しくは、住居確保給付金のページへ

次世代育成支援事業

不登校児童やひきこもり、高校進学の動機付けの必要な児童に対し、「訪問・面談」や「居場所としての学習会」の開催など、寄り添いながら支援を行います。

各種事業の申込方法

各手続とも窓口で相談を受けながらの申請になります。

1件の相談時間は概ね30分から1時間のお時間が必要になります。

必要に応じて支援員が同行し、訪問のうえ、問題解決をお手伝いします。

(注)個人情報を含む相談の内容等を、関係機関との連携に利用することを同意いただきます。

申込相談窓口

各相談室の受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から正午、午後1時から午後4時まで。

区民課管内の北部・小松川事務所管内にお住まいの方

くらしごと相談室中央(生活援護第一課内) 
電話:03-5662-0085

なお、住居確保給付金の相談は、電話03-5662-3467

小岩事務所・東部事務所・鹿骨事務所管内にお住まいの方

くらしごと相談室小岩(生活援護第二課内)
電話:03-5876-7730

なお、住居確保給付金お相談は、電話03-5876-8554

区民課管内の南部・葛西事務所管内にお住まいの方

くらしごと相談室葛西(生活援護第三課内) 
電話:03-5659-6626

なお、住居確保給付金の相談は、電話03-5659-6621

リンク先

厚生労働省 生活困窮者自立支援制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

このページは福祉部生活援護第二課が担当しています。

江戸川区役所ホームページの【くらしごと相談室(生活困窮者自立支援制度)】ページこちら