IPMについて

これまで江戸川区の施設におけるねずみやゴキブリ・ハエ・蚊などの有害生物対策は、定期的な薬剤散布による方法が主流でした。

しかし、区の施設は乳幼児から熟年者まで幅広い世代の方や健康を害している方なども利用します。

そこで現在は、利用者の健康と環境への影響を最小限にとどめるため、薬剤散布を主体とした方法ではなく、IPM(アイピーエム)(総合的有害生物管理)の考えに基づいた害虫防除を実施しています。

IPM(アイピーエム)とは、Integrated Pest Management の略です。

IPMの手法とは

IPMとは、害虫防除の手法の一つです。

人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような方法で、有害生物を制御する管理方法を指しています。

これまでは定期的に建物全体の殺虫消毒を行っていましたが、まず生息調査を行ってから発生している箇所に必要な措置を実施します。

IPMの考えに基づく害虫駆除の方法

1.防除計画を立てる

建物内の利用状況を確認し、調査区域や対象生物の目標水準を設定します。

【どのような場所?】

食料を取り扱う場所や、ゴミ置き場など、特に発生しやすい区域を中心に確認します。

2.生息調査の実施

目視やトラップによる調査や、利用者による聞き取り調査により、実際の生息状況を調べます。

調査は、防除計画に基づき、毎月1回定期的に行います。

【どのような方法?】

  • 建物内を確認し、ねずみ等の発生状況や被害の状況について目視調査をします。特に発生のおそれがある場所について、トラップを使用して生息調査を行います。
  • 建物の利用者から発生状況について聞き取り調査を行い、措置を行う参考にします。

3.必要な措置の実施

生息調査の結果を基に、必要な措置を実施します。

その際、人や環境への影響を最小限にするよう配慮します。

【有害生物が確認された場合の対応は?】

  • 環境対策:発生源対策や侵入対策を行います。発生が確認された場所の清掃や整理整頓を行い、食料やゴミ等の管理に問題がないか確認します。また、ねずみ等の侵入口が見つかった場合は、補修等を行います。
  • 駆除対策:薬剤やトラップを使用した防除作業を行います。ベイト剤(毒餌)を使うなど、なるべくリスクの少ない方法を優先させます。薬剤を散布する場合は、生息が確認された箇所を中心に、できるだけ範囲を限定して散布します。防除作業を行う日時や使用薬剤については、実施する前にあらかじめ掲示して利用者に周知します。

4.効果判定をする

措置を行った場所の効果判定を行い、目標の水準を達成しているか確認します。

建物の所有者・管理者の方へ

特定建築物(※)では、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、当該建物の衛生的環境を確保するため、適切に維持管理を行わなければなりません。

ねずみ等の防除についても、IPMの手法に基づく利用者の健康と環境に配慮した方法で実施しましょう。

また、特定建築物以外の建物で、多数の人が利用する場合は、特定建築物と同様に建物の維持管理に努めましょう。

※特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条に規定する、延べ床面積が3,000平方メートル(学校にあっては8,000平方メートル)以上で、その用途が事務所、店舗、学校等の建物をいいます。

お問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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