感染症医療費公費負担について

入院公費負担(感染症法第37条による)

保健所が実施する勧告または措置により入院している入院患者の方には、指定医療機関で受ける入院医療の公費負担制度があります。

疾病の範囲

  • 一類感染症(7疾病)
    エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、南米出血熱
  • 二類感染症(7疾病)
    急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、中東呼吸器症候群(MERS)
  • 新感染症
    人から人に伝染する未知の疾病で、伝染力及びり患した場合の重篤度から判断した危険性がきわめて高い感染症(現在、対象となる疾病はありません。)
  • 指定感染症
    政令によって、一類または二類感染症に準じた対応を行うことが定められた感染症

公費負担額

  • 一類・二類感染症、指定感染症
    認定期間中の医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
  • 新感染症
    認定期間中の医療に要する費用
    ただし、世帯員の総所得税額によっては、月20,000円を限度として一部自己負担が生じる場合があります。

通院公費負担(感染症法第37条の2による)

結核通院患者(他疾患での入院患者を含む)または潜在性結核感染症の診断を受けた方(他疾患での入院患者を含む)には、指定医療機関で受ける通院医療についての公費負担があります。

疾病の範囲

  • 結核、潜在性結核感染症

公費負担額

  • 認定期間中の規定されている医療に要する費用の95%。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
    また、条件により自己負担額5%の助成制度等を利用できる場合があります。

関連リンク

結核について

感染症医療費助成制度(東京都)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

結核医療費助成について(東京都)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

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