乳児養育手当(ゼロ歳児)

この制度は、江戸川区独自の制度です。

赤ちゃんにとって、一番大切な時期を保育に専念していただくための経済的支援を目的としています。

区役所区民課または各事務所の庶務係で申請してください。

乳児養育手当について、みなさんからお問い合わせいただく主なものをまとめました。以下のページをご参照ください。

また、チャットボットでご質問いただけます。

【乳児養育手当AIチャットボットページ】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

1 資格要件

下記の要件をすべて満たしている方が対象になります。

  • 0歳児を養育している方
  • 乳児、保護者とも江戸川区にお住まいの方(転入された方は、転入の届出日から該当します。)
  • 生活保護を受けていない方
  • 子ども・子育て支援新制度の対象施設※(別ウィンドウで開きます)・乳児院などに乳児を預けていない方
    (注)認可保育園・小規模保育所・事業所内保育所など
  • 生計中心者の所得が所得制限限度額未満の方(【別表1】参照)

【別表1】所得制限限度額表

扶養親族等の人数 所得限度額
0人 630万円
1人 668万円
2人 706万円
3人 744万円
4人

782万円

5人目以降 扶養が1人増えるごとに38万円加算

乳児養育手当は、生計中心者一人の所得で判定します(夫婦合算ではありません)。

  • 所得額は下記所得の合計金額です。
    (総所得・退職所得・山林所得・土地等に係る事業所得・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得・条約適用利子所得等・条約適用配当等)
  • 所得制限限度額表には社会保険料相当額の8万円を加算してあります。
  • 扶養人数とは判定に必要な所得年度の「税法上の扶養人数」です。
  • 医療費控除などの各種控除がある場合、その控除額を総所得金額から差し引くことができます。
  • 扶養親族等の人数とは、所得判定する年度における税法上の同一生計配偶者と扶養親族等の人数です。

(注)所得の確認について(PDF:1,133KB)(別ウィンドウで開きます)

乳児の誕生月により所得を判定する年度が異なります。(下記【別表2】参照)

【別表2】所得判定年度

  乳児の誕生月 所得判定年度 課税基準日
1 令和元年6月から令和2年5月 平成31(2019)年度(平成30年中の所得) 平成31年1月1日
2 令和2年6月から令和3年5月 令和2(2020)年度(平成31年・令和元年中の所得) 令和2年1月1日

2 手当支給額・支給回数

月額:13,000円

出生月(転入の方は転入届の届出日の属する月)から手当に該当します。

支給回数は最大12回です。

3 支給時期・支給方法

毎月10日に申請者名義の銀行口座にお振込いたします。

  • 10日が土曜・日曜・祝日のときは、その前日にお振込いたします。
  • 申請者名義以外の銀行口座には振込めません。

4 申請期限

お子様が満1歳になる誕生日の前日までです。

出生届、転入届提出後、お早めに申請してください。

5 必要書類

マイナンバー制度に関する本人確認について

1 窓口来庁者の身元確認書類

下記の書類をお持ちください。
(Aを1点またはBを2点)

区分 身元確認書類
(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があるものが必要です)
A
(1種類お持ち下さい)
【顔写真付身分証明書】 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、社員証・職員証、学生証、資格証明書
B
(2種類お持ち下さい)
【顔写真無し身分証明書】 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証・職員証、学生証、資格証明書
【公的書類】 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、ひとり親家庭等医療費助成医療証、心身障害者医療費助成受給者証、公害医療手帳、被爆者健康手帳、自立支援医療受給者証、特定医療費受給者証、大気汚染医療費助成医療券、特定疾病療養受療証、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療券
【自治体発行の通知文書等】 地方税・国税の納税通知書、社会保険料納付通知書等
【地方税等の領収証等】 地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収証、納税証明書等
【その他】 江戸川区や東京都が発行した予め氏名等が印字された届出等

2 申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類

下記のうち1点お持ちください。

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票・住民票記載事項証明書

3 代理権確認書類

申請者以外の方が代理で申請する場合は下記の書類が必要です。

申請者の配偶者も代理人となります。

代理人種別 代理権確認書類
法定代理人(20歳未満の子の父母、未成年後見人など 戸籍謄本
未成年後見人に係る証明書
手当等の申請者しか持ち得ない書類(例:手当等の申請者の運転免許証やパスポート、母子手帳、健康保険証など)
任意代理人(申請者の配偶者、20歳以上の子の父母など) 委任状
手当等の申請者しか持ち得ない書類(例:手当等の申請者の運転免許証やパスポート、母子手帳、健康保険証など)

4 印鑑

朱肉を使うもの。

認印でも可

5 申請者の口座のわかるもの

普通預金通帳またはキャッシュカード

以下の書類は場合により必要です。

6 戸籍の附票(日本国籍の方)

課税基準日(下記【別表2】)に、海外に居住していた方は、戸籍の附票が必要です。

(注)海外へ転出した日付、および、日本へ帰国し住所を定めた年月日が確認できるもので、江戸川区への転入まで記載のあるものをご用意ください。

(注)本籍地にご請求ください。

7 パスポート(外国籍の方)

課税基準日(下記【別表2】)に日本国内に住民登録していなかった方は、パスポートを持参ください。

(注)課税基準日に日本にいなかったことが確認できるものが必要です。

【別表2】所得判定年度

  乳児の誕生月 所得判定年度 課税基準日
1 令和元年6月から令和2年5月 平成31(2019)年度(平成30年中の所得) 平成31年1月1日
2 令和2年6月から令和3年5月 令和2(2020)年度(平成31年・令和元年中の所得) 令和2年1月1日

6 申請にあたっての注意事項

  1. 申請の際に書類不備の場合は、判定不可能のため受付できません。
    必要な書類を全てご用意した上でご申請ください。
  2. 郵送による申請は受付しておりません。
  3. 乳児の父母が養育せず、他の方が乳児を養育している場合にはご相談ください。
  4. 離婚後300日以内の出生等により、乳児の戸籍や住民票がない等、特別な事情がある場合には、ご相談ください。

7 結果通知

申請いただいてから、1~2か月後に支給の可否について結果通知書を郵送でお送りします。

8 申請窓口

9 制度についてのお問い合わせ

児童家庭課手当助成係

電話:03-5662-0082

10 その他の手当について

申請は別途必要です。

こちらをご覧になり別途申請してください。

11 乳児養育手当のよくある質問

12 乳児養育手当のご案内

クリックして、「乳児養育手当のご案内」をご覧ください。(PDF:138KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

子ども家庭部児童女性課(手当助成係)
江戸川区中央一丁目4番1号
電話:03-5662-0082
FAX:03-5662-0824

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