里帰り先等で接種した予防接種費用の助成について
平成31年4月1日以降に20歳未満の方が東京23区外の医療機関で自費により定期接種を受けた場合に、かかった費用の一部または全額をお支払いいたします。
制度の利用に当たっては、接種前に江戸川区から依頼書の発行を受ける必要があります。
依頼書の発行については、江戸川区以外の医療機関で接種を受けるには(依頼書の発行について)のページをご覧ください。
対象者
接種日時点で江戸川区に住民登録がある20歳未満の方
対象となる定期接種
下記の1、2の両方に該当する接種
- 接種前に江戸川区より依頼書の発行を受けた以下の定期接種
- 平成31年4月1日以降に受けた以下の定期接種
(注意1)接種前に依頼書の発行を受けていない定期接種については、償還払い制度の対象にはなりません。
(注意2)平成31年3月31日以前に接種した定期接種については、償還払い制度の対象にはなりません。
- ヒブ
- 小児用肺炎球菌
- B型肝炎
- 四種混合(DPT-IPV)
- BCG
- 不活化ポリオ
- 水痘
- MR(麻しん風しん混合)
- 日本脳炎
- 子宮頸がん
- 二種混合(DT)
- 麻しん単体
- 風しん単体
- 3種混合(DPT)
助成額
下記のうち金額が少ない方
- 実際に支払った金額
- 江戸川区が区内指定医療機関と契約する接種単価
申請の期限
接種日から1年以内
申請に必要な物
- 母子健康手帳(接種記録が記載されている必要があります)
- 医療機関が発行した領収書原本(複数のワクチンを接種した場合、ワクチン毎の金額がわかる明細書を含む)
- 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印不可)
- 振込先の口座のわかる通帳
※申請者と口座名義が異なる場合、委任状が必要となります。
お問い合わせ
このページは健康部健康サービス課が担当しています。