離婚届

届出期間等

届出した日から法律上の効力が発生します。

(注)裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出してください。
(注)外国で離婚した場合、離婚の成立日から3か月以内に現地の大使館・領事館または下記の届出地に届出してください。

届出地

夫または妻の本籍地、あるいは所在地(住所地)の区市町村

届出人

夫および妻
(注)届出人が署名押印したあと、窓口に届書を持参するのは代理人でも可

届出に必要なもの

  • 離婚届(証人欄に成人2名の署名・押印が必要。ただし、裁判離婚の場合は証人不要
    (注)黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
    • 全国共通の用紙です。他区市町村で入手したものでもお使いいただけます。
    • 「戸籍の届出用紙」からダウンロードすることもできます。離婚届はA3用紙に印刷してください。
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(江戸川区が本籍地の場合は不要)
  • 夫と妻それぞれの印鑑(各自、別々の印を押印。スタンプ印は不可)
  • 届出書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

(注)裁判離婚の場合、調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

特記事項

離婚後も婚姻中と同じ氏を使用したいときは

婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も引き続き称することを希望するときは、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。

(注)離婚の日から3か月経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て氏変更の届出をすることになります。
(注)この届出を提出した人は、原則として婚姻前の氏に戻れなくなります。

未成年のお子さんについて

未成年のお子さんがいる場合、親権者を父(養父)または母(養母)の一方に定めなければなりません。

証人欄の下部にある「面会交流・養育費の分担」についての欄も記入してください。

離婚後のお子さんの氏変更(入籍)手続き

離婚のときに親権者を定めただけでは、お子さんの戸籍(氏)は変わりません。

例えば、父の戸籍に入っているお子さんを、親権者である母の戸籍に入籍させたい(母と同じ氏にしたい)場合は、以下の流れで手続きを行ってください。

  1. 離婚の手続き完了後、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」の申立。
  2. 家庭裁判所が発行した「子の氏の変更許可審判書謄本」を添えて、区役所に「入籍届」を提出。

(注)申立および届出人は、お子さんが15歳以上の場合はお子さん本人、15歳未満の場合は親権者となります。
(注)申立手続きについて、くわしくは家庭裁判所ホームページ「子の氏の変更許可」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

外国籍の方との離婚

外国籍の方との離婚は、必要書類が異なりますので、事前に窓口へお問い合わせください。

届出先

戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。

また、郵送による届出も可能です。

関連ページ

江戸川区役所ホームページの【離婚届】ページこちら