上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤りについて
平成17年度から平成30年度までの間、「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に関する住民税額の算定方法に誤りがあったことをお詫び申し上げます。
今後、同様な事案が発生しないよう、法改正の際には、法令に基づく適切な事務処理に努めるよう職員への指導を徹底いたします。
なお、事務処理等の疑義が生じた場合には、国や都をはじめとした関係機関への照会等により万全な事務処理を行っていきます。
内容と原因
内容
上場株式等に係る配当所得等については、住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合、住民税の税額算定に算入できませんが、江戸川区では上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入していました。
原因
住民税の税額は、原則として確定申告書が提出された場合は、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
平成15年に「上場株式等に係る配当所得等」に関する地方税法の関係規定が創設され、住民税の納税通知書送達後に、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が提出された場合は、住民税の税額算定に算入できないこととなりました。
しかし、「住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、確定申告書の内容に従って、上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入する」と誤って解釈をしていました。
対象者
対象者:住民税の納税通知書の送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書を提出された方
地方税法第17条の5の規定により、増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。
追加徴収となる例
上場株式等の譲渡所得に損失があった場合は、期限内に申告をしないと所得税では認められている翌年以降への繰越控除が住民税では認められません。
また、同様に他口座の上場株式等の配当等所得や譲渡所得との損益通算が認められなくなることで住民税額が高くなります。
還付となる例
特定配当等に係る所得を「総合所得(10%課税)」で申告されている場合は、申告不要が適用され納付した住民税(平成27年度以降は2.2%相当)が還付されます。
今後の対応
- 対象者には今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、追加徴収となる場合には税額を正しく算定し直した住民税の納税通知書を、還付となる場合には還付手続きに関するお知らせの書面を送付いたします。
- 住民税の税額の変更に伴い、他の制度に影響が出る場合(国民健康保険料や介護保険料などが変更される場合等)には、各制度の担当課において調査した上で、丁寧に対応してまいります。
お問い合わせ
総務部 課税課 課税第一係・第二係
電話:03-5662-1008、03-5662-1009
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