上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の申告方法について

概要

 所得税の確定申告とは別に住民税の申告をすることで、住民税について、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税または源泉分離課税(申告不要))を選択することができます。

異なる課税方式を適用することで減少する税負担の金額と、それによって増加する社会保険料等の金額について総合的に判断をして申告を行ってください。

申告期限

上記のような課税方式を選択するためには、下記までに住民税申告書を提出し、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する意思表示を行う必要があります。

  1. 特別徴収の方は対象年度の税額決定通知書が送達されるまで
  2. 普通徴収の方は対象年度の納税通知書が送達されるまで

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等から住民税が源泉徴収されていない場合は、異なる課税方式の選択はできませんのでご注意ください。

提出書類及び添付書類

  • 特別区民税・都民税特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書
  • 特定口座年間取引報告書等住民税が源泉徴収(特別徴収)されていることがわかる書類(写しでも可)
  • 確定申告書の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書2面(写しでも可)

申告書の様式は特別区民税・都民税申告の手引き(申告書の書き方)からダウンロードすることができるほか、課税課や各事務所に設置してあります。

注釈:配当等、譲渡等いずれの所得についても所得税と同一の課税方式を選択する場合は、この申告書を提出する必要はありません。

お問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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