新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険に加入されている方の世帯の主な生計維持者の事業収入・給与収入等が前年より一定程度減少した場合、保険料の減免や納付の猶予が受けられる場合があります。

詳しくは以下をご覧ください。

後期高齢者医療保険料の減免について

減免の申請をいただいてから審査結果を通知するまで1か月程度お時間をいただく可能性があります。

減免の対象となる方

  • 事由1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯の方
  • 事由2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の方
    1. 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和元年分の当該事業収入等の額の3割以上であること。
    2. 主たる生計維持者の令和元年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
    3. 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和元年分の所得の合計額が、400万円以下であること。

(注)令和2年中に減少することが見込まれる事業収入等に係る所得が令和元年中に0円もしくはマイナスだった場合は、減免になりません。

(注)同じ世帯の被保険者に税の申告が済んでいない方がいらっしゃる場合は、減免の受付ができません。令和2年1月1日時点の住所地の自治体で税の申告をお済ませください。

(注)税の申告手続きの間の納付が困難な場合は、医療保険課収納係までご相談ください。

減免の対象となる保険料

令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期限が設定されている保険料

  • 年金からの特別徴収の場合は、年金支給日が上記期間内にある保険料

減免する保険料の金額

事由1の場合は、対象となる保険料の全額が免除になります。

事由2の場合は、以下のとおり算出します。

  • 保険料減免額=対象保険料額×減額または免除の割合(d)

(対象保険料額=A×B/C)

A:被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年分の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年分の合計所得金額

主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

減額または免除の割合(d)

(令和元年の合計所得金額にかかわらず)事業等を廃止・失業した場合

10分の10

300万円以下

10分の10

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

申請の方法

郵送により申請を受け付けします。

書類の郵送先は以下のとおり記載してください。

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区健康部医療保険課
高齢者医療係コロナ減免担当 行

共通で提出いただくもの

  • 新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等のコピー)

事由別に提出いただくもの(各書類のコピーを送付してください。)

事由1の場合

  • 死亡診断書、医師の診断書等の写し(新型コロナウイルス感染症が原因であることが記載されていること)

事由2の場合

  • 世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表
  • 主たる生計維持者の令和元年中の収入金額がわかるもの(確定申告書の控、源泉徴収票等)
  • 主たる生計維持者の令和2年1月以降の収入金額のわかるもの(事業等の売上や収入を記録している帳簿や通帳等、給与明細書)
  • 事業を廃止したことがわかるもの(廃業届・閉店のお知らせ等)
  • 失業したことがわかるもの(離職票・退職証明書等)

申請書ダウンロード

保険料を口座振替によりお支払いしている方へ

口座振替の一時停止を希望される場合は、お早めに高齢者医療係へご連絡ください。

(注)ご連絡の時期によっては直近の自動引き落としを停止できません。

(注)停止期間は、令和3年6月までとなります。

保険料を特別徴収(年金からの差し引き)でお支払いしている方へ

普通徴収(納付書もしくは口座振替)へ変更を希望される場合は、「納付方法変更申出書」を減免申請書と共に提出してください。

また、口座振替をご希望の場合は別途「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので高齢者医療係までご連絡ください。

後期高齢者医療保険料 納付方法変更申出書(PDF:7KB)(別ウィンドウで開きます)

(注)特別徴収(年金からの差し引き)の停止は年金支給月の3か月前までに申出書を提出する必要がありますのでご注意ください。停止のタイミングについては以下の表をご参照ください。

申出書の提出月

令和2年6月・7月

令和2年8月・9月

令和2年10月・11月

特別徴収の停止月

令和2年10月から

令和2年12月から

令和3年2月から

特別徴収が上記の停止月から一定期間停止され、令和3年10月から自動的に特別徴収が再開となります。

お問い合わせ先

医療保険課高齢者医療係
電話番号:03-5662-1415

同じ世帯の中で介護保険料、国民健康保険料を納めている方は以下をご覧ください。

お問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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