新型コロナウイルス感染症拡大に伴う保育所等の臨時休園への対応に係るベビーシッター利用支援事業
(ベビーシッター事業者連携型)

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、感染者が発生して保育所等が臨時休園を行ったことにより、社会生活を維持する上で必要なサービスに従事している保護者が仕事を休むことが困難となり、認可外の居宅訪問型保育サービス(以下「ベビーシッター」という)を利用する場合に、これによる新たな費用負担を軽減するために利用料の一部を助成します。

1.対象者

江戸川区内に住所登録している児童及び保護者で、新型コロナウイルスにより臨時休園となったが、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事している等、仕事を休むことが困難な保護者。

濃厚接触者の方は健康観察の対象となりますので、当事業のご利用はできません。

2.利用期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日の期間で臨時休園となった保育所等の休園期間内

3.事業内容・利用料等

  1. 都が認定した事業者と契約し、その事業者から派遣されるベビーシッターが利用対象のお子さんを保育します。保育場所は、対象となったお子さんのご自宅に限ります。
    家事支援、兄弟の送迎、その他の付随サービスは、一切含みません。
  2. 本事業の利用可能時間は、月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までです。
    (ただし、祝日及び休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
  3. 対象児童が体調不良の場合(37.5度以上の熱がある場合等。詳細は各認定事業者の規定によるものとします。)や保護者が休暇の日(体調不良等による欠勤を含みます。)は、利用できません。
  4. 対象のお子さん1人あたりの利用上限は、以下のとおりです。(お子さんの保育認定区分により異なります。)
    保育短時間認定の場合:1日8時間かつ月160時間まで
  5. 保育標準時間認定の場合:1日11時間かつ月220時間まで
  6. 利用者は、本事業の専用システムにおいて発行した助成券を利用することによって、利用時間内であれば、いずれの時間帯においても、1時間当たり150円(税込)の利用料でベビーシッターを利用することができます。
  7. 基本保育料以外の料金(入会金、保険料、交通費等)は、認定事業者と利用者との契約によるものとし、助成の対象外となります。

4.申請方法

  1. 臨時休園が発生した場合、当事業の利用をご希望の場合は、あらかじめ「利用約款」をご確認いただいたうえで、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書」(以下、「対象者確認申請書」と言います。)を子育て支援課(本庁舎3階7番窓口)まで持参又は郵送でご提出ください。
  2. 「対象者確認申請書」の手続きを窓口で行った場合、「ベビーシッター利用支援事業(新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等) 対象者確認書」(以下、「対象者確認書」と言います。)をその場で発行します。
    郵送の場合、「対象者確認書」がお手元に届くまでに数日かかります。
  3. 利用者は、「対象者確認書」が交付されたら、都のベビーシッター利用支援事業認定事業者の中から事業者を選び、「対象者確認書」を提示のうえ契約してください。
    事業者へ連絡の際、「新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等に伴い、東京都ベビーシッター利用支援事業を利用したい」旨を必ずお伝えください。
    都のベビーシッター利用支援事業認定事業者については、東京都福祉保健局ホームページをご参照ください。
  4. 利用者は、契約締結後、ベビーシッター利用開始日の少なくとも3日前(土曜日・日曜日祝日を除く)までに契約書を子育て支援課計画係まで持参し、「ベビーシッター利用支援事業アカウント発行申請書」(以下、「アカウント発行申請書」と言います。)を記入し、提出します。(郵送不可)
  5. 提出していただいた「アカウント発行申請書」は区から東京都へ提出します。本事業の専用システムで利用するアカウントは、東京都が事務を委託する公益財団法人全国保育サービス協会から利用者の自宅に直接郵送されます。
  6. アカウント受け取り後、専用システムから助成券を発行しご使用下さい。
    助成券の発行の際は、パソコン又はスマートフォンから専用システムにログインし、利用日、利用時間、利用する事業者を登録すると、画面上の助成券コード(番号)が表示される。日々の利用終了後、利用者からベビーシッターに助成券のコードを伝えることにより、「助成券の利用」となります。
    (助成券は、画面上に番号が表示されるのみのものであり、プリントアウトする必要はありません。)

5.利用上の注意事項

  1. 対象者であっても、認定事業者との間で本事業の契約が成立しない場合には、本事業をご利用いただくことはできません。
  2. 本事業による助成金は、所得税法上の非課税所得に該当することから確定申告は不要です。
  3. 保育園等が再開するなど、利用の終了に際しては利用約款11条のとおり助成券は失効いたします。

6.利用案内・申請書等

7.その他

  1. 対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、東京都が指定する書類を提出した場合に限り、助成券を利用できます。
    詳しくは、下記の東京都ホームページをご確認ください。
  2. ベビーシッターをご利用される際の留意点を下記ホームページに掲載をしておりますので、ご利用の際は併せてご確認いただきますようお願い致します。

8.問い合わせ・申請書提出先

江戸川区子ども家庭部子育て支援課計画係
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号(本庁舎3階7番)
電話:03-5662-0659

このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

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