幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
幼稚園、認可保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもと、0歳から2歳までの住民税非課税世帯で保育の必要性のある子どもの利用料が無償化になります。
1.対象となる施設、児童
幼児教育・保育の無償化の対象となる区内施設および児童については、以下の表をご参照ください。
区外の無償化対象施設については、保育施設等の所在自治体(都道府県を含む)のホームページ等をご確認ください。
対象施設、事業 | 施設等利用給付認定 |
3歳から5歳 |
0歳から2歳 (住民税非課税世帯のみ) |
---|---|---|---|
私立幼稚園(従来制度) [PDF:120KB/別ウィンドウで開きます] |
必要(1号) | 月額31,000円まで無償(入園時期に合わせて満3歳から対象) | ― |
私立幼稚園(新制度)、認定こども園(幼稚園部分)[PDF:115KB/別ウィンドウで開きます] 区立幼稚園 |
不要 | 無償(入園時期に合わせて満3歳から対象) | ― |
幼稚園、認定こども園の預かり保育[PDF:137KB/別ウィンドウで開きます] | 必要(2号・3号) | 月額11,300円まで無償化 | 月額16,300円まで無償化 |
認可保育園、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業 |
不要 | 無償(延長保育は対象外) | |
保育ママ | 必要(3号) | ― | 無償(雑費、時間外保育は対象外) |
認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を含む)[PDF:225KB/別ウィンドウで開きます] |
必要(2号・3号) | 月額37,000円まで無償化 | 月額42,000円まで無償化 |
(注)特別支援学校等についてはお問い合わせください。
2.無償化を受けるために必要な申請について
幼稚園や認可外保育施設等を利用し無償化の適用を受けるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
利用施設や利用状況によって必要な申請が異なりますので、お手続きの詳細は以下の資料をご参照ください。
なお、認定開始日は申請日より遡及することはありません。
施設利用開始日の前日までに必ず申請してください。
(注)江戸川区に転入予定の方で既に転入前の自治体で認定を受けている場合は、江戸川区に転入した日から江戸川区で認定を受ける必要があるため、あらかじめ提出書類を準備し、転入手続きを行った日に申請してください。
(注)江戸川区から転出する場合は、転出した日から居住自治体で認定を受ける必要がありますので、手続き方法については転出先の自治体にご確認ください。
3.請求方法及び支払いについて
無償化の対象となる施設等利用費の請求をするためには、江戸川区へ必要書類の提出が必要です。
必要書類は下記リンクから確認できますのでご参照ください。
また、支払いについては必要書類のご提出から2か月後を予定しております。
なお、請求できる施設等利用費は施設等利用給付認定期間内の費用に限られますのでご注意ください。
4.関連ページ
国の制度の無償化の詳細は、以下の内閣府無償化ページをご確認ください。
(内閣府)幼児教育・保育の無償化特設ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
5.問い合わせ先
江戸川区子ども家庭部子育て支援課施設利用給付係
電話番号:03-5662-1012(直通)
このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。