子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度とは?
中学3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんが医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を江戸川区が助成する制度です。
保護者の所得制限はありません。
(注)助成を受けるためには、医療証の交付申請をする必要があります。
対象者
助成を受けられるお子さんは
江戸川区内に住んでいる、日本の公的な健康保険に加入しているお子さんが対象となります。
- 乳幼児(0歳から6歳到達後の最初の3月31日まで)→マル乳医療証
- 小中学生(6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日まで)→マル子医療証
助成を受けられないお子さんは
次のいずれかに該当するお子さんは、他の制度による助成があるため対象となりません。
- 生活保護を受けている
- 児童福祉施設(乳児院など)に入所している
- 里親に委託されている
助成方法
「マル乳医療証」または「マル子医療証」(以下”子ども医療証”とします)を取り扱う東京都内の医療機関等の窓口に健康保険証と一緒に提示することにより、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
東京都外の医療機関等、子ども医療証を取り扱わない医療機関等で受診をした場合は、医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦支払いしていただき、後日江戸川区に還付申請をしていただくことで助成します。
入院時の食事代(食事療養標準負担額)も助成の対象ですが、子ども医療証の提示では支払いができません。
そのため、食事代については医療機関等窓口で一旦支払いしていただき、後日江戸川区に還付申請をしていただくことで助成します。
東京都外の「国民」健康保険に加入されているお子さんは、東京都内の医療機関等であっても子ども医療証を使用することができません。
医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦支払いしていただき、後日江戸川区に還付申請をしていただくことで助成します。
(例:埼玉土建国民健康保険組合、千葉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設連合国民健康保険組合など)
助成内容
助成される医療費は
- 医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分
- 入院時の食事代(食事療養標準負担額)
- 補装具(治療用眼鏡等)で健康保険からの給付が決定されたもの
助成されない医療費は
- 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代・健診料など)
- 交通事故など第三者行為によるもの
- 学校、幼稚園、保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)
- 各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの
- 特定の疾病で他の医療費助成制度で助成を受けられるもの(小児慢性疾患など)
医療証の交付を受けるには
この制度を利用するためには申請が必要です。
お子さんが生まれた日、または江戸川区に転入をした日から、3か月以内に手続きをすれば、出生日・転入日から助成対象になります。
3か月を過ぎると手続きをした日から助成対象となります。
申請場所
- 江戸川区役所本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口
- 各事務所保険年金係窓口
申請に必要なもの
申請者 | 必要なもの |
---|---|
お子さんと同居かつ 同世帯の父または母 |
|
上記以外の方 (代理人申請) |
上記4点に加えて
|
(注記1)個人番号(マイナンバー)確認書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーの記載のある住民票
上記、個人番号(マイナンバー)確認書類が用意できない場合には、窓口での申請時にお子さんのマイナンバーを江戸川区が照会することにご同意いただければ、省略も可能です。
医療証の再交付申請をするには
医療証を紛失または破損・汚損してしまったときは、再交付申請ができます。
申請方法
「窓口申請」または「郵送申請」のいずれかの方法により申請してください。
申請方法 | 必要なもの |
---|---|
窓口申請
|
上記2点を持参し、以下のいずれかで申請。
|
郵送申請 |
【送付先】 |
医療証の内容に変更があったときは
医療証・認印(朱肉を使うもの)・お子さんの健康保険証を持参して、以下のいずれかの窓口で手続きをしてください。
- 江戸川区役所本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口
- 各事務所保険年金係窓口
医療証の差し替えが必要になる場合
- お子さんもしくは保護者の氏名・住所が変わったとき
- お子さんの保護者が変わったとき
届出が必要になる場合
- お子さんの健康保険証が変わったとき(注記1、2)
健康保険証のみの変更の場合、下記申請書をダウンロードし、郵送で届出ができます。
郵送するもの
- 健康保険変更申請書
- お子さんの新しい健康保険証コピー
送付先
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区役所 子ども家庭部 児童家庭課 医療費助成係
(注記1)江戸川区国民健康保険に加入したときは、情報が自動反映されるため届出の必要はありません。
(注記2)現在お手元にある医療証は、新しい健康保険証とセットでそのままご使用いただけます。
還付申請をするときは
次のようなときには、江戸川区に申請をすると医療費が口座振込で還付されます。(健康保険適用の医療費のみ対象。)
- 東京都外の医療機関等、子ども医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき
- 東京都外の「国民」健康保険証を使って受診したとき
- 入院し、食事代(食事療養標準負担額)を支払ったとき
- 保険証を持たずに受診したとき(10割負担)
- 補装具を作ったとき
4、5に関してはご加入の健康保険組合等へ先に申請が必要となります。
還付申請の期限
還付申請の期限は、医療費を支払った日の翌日から5年以内です。
ただし、10割負担の場合や保険診療の自己負担分が高額療養費、付加給付金などに該当する場合には先に健康保険組合等へ申請が必要となります。
健康保険組合等への申請については、時効が別に定められておりますので、お早目にご加入の健康保険組合等へご申請ください。
時効により健康保険組合等から療養費が支給されない場合、子ども医療費助成からの支給もされませんのでご注意ください。
必要なもの【基本セット】
- お子さんの健康保険証
- 子ども医療証
- 子ども医療証に記載されている保護者名義の振込口座の確認できるもの
- 領収書原本(1受診者氏名 2診療年月日 3領収金額 4保険点数または総医療費/の記載)
- 認印(朱肉を使うもの)
(注)以下に該当する場合には、それぞれ申請に必要なものが加わりますのでご確認ください。
高額療養費制度に該当する場合は・・・
必要なもの
上記基本セット5点に加え、
- 高額療養費支給決定通知書(健康保険組合等で発行)
付加給付金制度に該当する場合は・・・
必要なもの
上記基本セット5点に加え、
- 付加給付金支給決定通知書(健康保険組合等で発行)
健康保険証を提示せず医療費を10割負担した場合は・・・
必要なもの
上記基本セット5点に加え、
- 療養費支給決定通知書(健康保険組合等で発行)
(注)上記基本セットの「4.領収書原本」はこの場合にはコピーで可
補装具(治療用眼鏡等)を作った場合は・・・
必要なもの
上記基本セット5点に加え、
- 補装具支給決定通知書(健康保険組合等で発行)
- 医師の指示書または診断書のコピー
(注)上記基本セットの「4.領収書原本」はこの場合にはコピーで可
特定疾病(小児慢性疾患など)の医療証をお持ちの場合は・・・
必要なもの
上記基本セット5点に加え、
- 他制度の医療証のコピー
柔道整復師(接骨院、整骨院)の施術を受けた場合は・・・
必要なもの
上記基本セット5点に加え、
- 療養費支給申請書(レセプト)のコピー
はり・きゅう/あんま・マッサージの施術を受けた場合は・・・
必要なもの
上記基本セット5点に加え、
- 医師の同意書または診断書のコピー
- 療養費支給申請書(レセプト)のコピー
還付申請の受付窓口は
江戸川区役所本庁舎またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。
お問い合わせ
このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。