入湯税

入湯税は鉱泉浴場の所在する区市町村が課税する税で、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、区に納付します。

この税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備、観光の振興に要する費用に充てるなど、その使途が特定されている目的税です。

税率

1人1日につき150円

ただし、年齢が12歳未満の子ども、共同浴場、一般の公衆浴場、社会福祉施設、医療施設の場合はかかりません。

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このページは総務部課税課が担当しています。

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