働く女性・男性のための出産・育児に関する制度

産前・産後の健康管理

妊産婦(妊娠中及び出産後1年を経過しないもの)は、事業主に申し出ることにより、次の保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができます。

  • 妊娠23週までは4週に1回
  • 妊娠24週から妊娠35週までは2週に1回
  • 妊娠36週以後出産までは1週に1回

ただし、医師や助産師の指示でこれを上回ることもあります。

妊産婦が医師などの指導を受けた場合には、その指導事項を守ることができるよう、事業主は、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。

これらの措置には、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわりや切迫流・早産の症状などに対応する措置が含まれます。

※注釈 医師などから母体又は胎児の健康保持等について受けた指導を職場に的確に伝達するために「母性健康管理指導事項連絡カード」(母子手帳に掲載)をご利用ください。

産前・産後・育児期の労働

▸妊産婦は、事業主に請求することにより、時間外労働、休日労働、深夜業(午後10時から午前5時までの間の労働)が免除されます。

▸妊産婦は、重量物を取り扱う業務などの一定の有害な業務への就業が制限されています。

▸妊娠中は、事業主に請求する事により、他の軽易な業務に替わることができます。

▸1歳未満の子を育てる女性は、事業主に請求する事により、1日2回少なくとも30分の育児時間をとることができます。

産前・産後の休業

▸産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、事業主に請求することにより、休業する事ができます。

▸産後8週間は、事業主は、その者を就業させることができません。ただし、産後6週間経過後に医師が認めた業務については、本人の請求により、就業させることができます。

▸妊娠、出産、産休取得を理由とした解雇その他不利益な取り扱いは禁止されています。

育児休業など男女労働者の育児のための制度

子が1歳に達するまでの間(特別な理由がある場合には子が1歳6か月に達するまでの間)は、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業をとることができます。

育児休暇を取得したこと等を理由とした解雇その他の不利益な取り扱いは禁止されています。

父親の出産休暇などについて

配偶者が専業主婦である場合には、労使協定の定めにより育児休業が取得できない場合があります。

しかし、この場合であっても、少なくとも産後8週間は育児休業を取得することができます。

育児給付金制度について

育児休業を取得した場合に給付される制度です。

詳しくは「育児休業給付金」のページをご覧ください。

3歳未満の子を養育している場合の措置

事業主は、3歳未満の子を養育する男女労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。

  • 短時間勤務制度
  • フレックスタイム制
  • 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
  • 所定外労働の免除
  • 託児施設の設置運営、育児費用の援助措置

なお、1歳(1歳6か月まで育児休業が取得できる場合にあっては1歳6か月まで)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業に準ずる措置を講ずることも差し支えありません。

小学生入学までの子を養育する場合の免除

▸一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、深夜業(午後10時から午前5時までの間の労働)が免除されます。

▸一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、1年につき150時間、1か月につき24時間を超える時間外労働が免除されます。

▸1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために休暇をとることができます。

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問い合わせ先

〒116-8507 東京都荒川区荒川2-11-1(がん予防・健康づくりセンター内)
健康推進課健康推進係
電話:03-3802-3111 内線:433
ファクス番号:03-3806-0364

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