福祉用具の購入
制度概要
介護保険の要介護認定で要支援・要介護と認定され、在宅で生活している方は、1年間の支給限度額を10万円として、対象となる福祉用具を購入できます。
介護保険の福祉用具購入は、次の2つの方法で行うことができます。
給付券方式
購入前に給付券方式を申請すると、介護保険の利用者負担割合分の金額で購入できます。
償還払い方式
利用者が全額を支払い購入し、購入後に介護保険課に申請すると、利用者負担分を除いた金額が支給されます。
給付券方式
相談してください
介護支援専門員(ケアマネジャー)や荒川区の給付券取扱事業者に相談します。
主な相談事項は、次のとおりです。この際、介護保険の被保険者証を提示してください。
また、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーを交えて相談することをお勧めします。
- 購入する福祉用具の品目
- 購入金額
- 購入予定日
- 購入先事業者(給付券取扱事業者に限ります)
荒川区介護保険課に申請します
申請に必要な書類は、次のとおりです。
申請は、区役所介護保険課で受け付けます。
- 福祉用具購入費給付券発行兼支給申請書(被保険者様の印を押印していただく箇所があります)
- 見積書
- 購入する福祉用具のパンフレットの写し等
※注釈 申請書と見積書には、給付券取扱事業者の記名、押印が必要です。
給付券方式では、給付券の発行申請に当たって、利用者が受け取る保険給付費の請求と受領に関する権限を給付券取扱事業者に委任していただきます。
この権限の委任(受領委任)に基づき、区が事業者に直接、保険給付費を支払えるようにすることで、利用者は福祉用具を利用者負担割合分の金額で購入することができます。
給付券等を送付します
区では、受け付けた申請書などの内容等を確認し、給付券・完了届を発行します。
給付券には、保険給付の対象となる福祉用具の内容、保険給付の金額などが記載されています。
購入します
給付券を事業者に提示して、福祉用具を購入します。
自己負担額を支払い、事業者に記名、押印した給付券を渡します。
※注釈 購入は、給付券に記載されたとおりに行います。記載内容と異なる場合は、給付券が無効になりますのでご注意ください。
完了届を提出します
完了届に必要事項を記入の上、荒川区介護保険課に提出してください。
購入先事業所が提出することもできます。
事業者の請求に基づき、保険給付費が区から事業者に支払われます
※注釈 給付券による福祉用具購入の詳細については、区役所介護保険課またはケアマネジャーにお問い合わせください
関連PDFファイル
- 福祉用具購入費給付券発行兼支給申請書(PDF:72KB)
- 福祉用具購入完了届(PDF:5KB)
- 福祉用具購入費に係る請求書(PDF:3KB)
請求書は、介護保険の福祉用具を給付券方式で販売した給付券取扱事業所が、保険給付費の請求をする際に使用します。
償還払い方式
相談してください
介護支援専門員(ケアマネジャー)や介護保険指定事業者の福祉用具専門相談員に相談してください。
主な相談事項は、次のとおりです。
この際、介護保険の被保険者証を提示してください。
また、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーを交えて相談することをお勧めします。
- 購入する福祉用具の品目
- 購入金額
- 購入予定日
- 購入先事業者
購入します
荒川区介護保険課に申請します
申請に必要な書類は、次のとおりです。申請は、区役所介護保険課で受け付けます。
- 福祉用具購入費支給申請書
- 領収書
購入する福祉用具のパンフレットの写し等
※注釈 領収書には、購入先事業者の記名、押印が必要です。
指定された口座に振り込まれます。(被保険者本人以外の口座に振込を行う場合は、委任状が必要となりますので、区役所介護保険課へお問合せ下さい。)
関連PDFファイル
関連情報
お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504